○豊後大野市地域学校協働本部設置要綱
令和6年3月27日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市地域学校協働本部の設置及び所掌事務等を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項の規定に基づき豊後大野市地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を置く。
2 前項の協働本部は、豊後大野市立の各中学校の校区に置くことができる。
(所掌事務)
第3条 協働本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 協働活動に関するビジョンの明確化及び計画の策定に関すること。
(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。
(3) 協働活動への地域住民等の参画の促進及び活動の質の向上のための理解促進活動に関すること。
(4) 豊後大野市総合教育計画に基づく放課後子ども教室及び青少年健全育成市民会議の充実及び連携の強化に関すること。
(5) 放課後児童クラブとの連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認めること。
(組織)
第4条 協働本部は、1学校区につき45名以内で組織する。
(1) 当該学校区の地域学校協働推進員
(2) 地域団体の代表者又は社会教育団体の代表者
(3) 学校関係者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 協働本部に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、協働本部を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 協働本部は、委員による委員会を開催し、協働活動及び学校運営協議会の報告を受け、協働活動の企画、立案又は協議するものとする。
2 委員会は委員長が招集する。
3 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、豊後大野市教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。