○豊後大野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
令和6年3月21日
条例第16号
豊後大野市指定居宅介護支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年豊後大野市条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(申請者の要件)
第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、その運営について、暴力団関係者(豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けていない法人とする。
(基準)
第4条 この条例に定めるもののほか、法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)に定める基準の例による。
(記録の整備)
第5条 前条の規定によりその例によることとされる基準省令第29条第2項(基準省令第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。