○豊後大野市指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
令和6年3月21日
条例第13号
豊後大野市指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年豊後大野市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に必要な入所定員、共生型地域密着型サービスの事業並びに指定地域密着型サービス事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(申請者の要件)
第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、その運営について、暴力団関係者(豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けていない法人とする。
(基準)
第4条 この条例に定めるもののほか、法第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)に定める基準の例による。
(記録の整備)
第5条 前条の規定によりその例によることとされる基準省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(基準省令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(基準省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項の規定の適用については、これらの規定中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。