○豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和6年3月21日
条例第11号
豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年豊後大野市条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基準)
第3条 この条例に定めるもののほか、法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき条例で定める基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定める基準の例による。
(暴力団関係者の排除)
第4条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者は、その運営について、暴力団関係者(豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。