○豊後大野市三重町駅前広場条例施行規則
令和5年5月25日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市三重町駅前広場条例(令和5年豊後大野市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を利用するときは、常に許可書を携帯しなければならない。
(利用許可の変更)
第4条 利用者は、利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ三重町駅前広場利用許可事項変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用の許可を受けた事項の変更を承認したときは、三重町駅前広場利用許可変更承認通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(中止の届出)
第5条 利用者は、利用の許可を受けた後、当該利用を中止するときは、速やかに三重町駅前広場利用中止届(様式第5号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市又は市の機関が利用する場合 免除
(2) 市内の公共的団体又はこれに準ずるもので市長が特に認める団体が利用する場合 市長が必要と認める割合の減額又は免除
(3) その他市長が特に必要があると認める場合 前2号に準ずる減額又は免除
2 使用料の減免を受けようとする者は、三重町駅前広場使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、三重町駅前広場使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(駐車券の交付)
第9条 駐車場の一時駐車区を利用する者は、入場の際に駐車券の交付を受け、出場の際にこれを返納しなければならない。
(原状回復)
第10条 利用者は、条例第12条第1項の規定により原状の回復を行った場合は、市長の点検を受けなければならない。
(読替規定)
第11条 条例第13条の規定により指定管理者が駅前広場の管理を行う場合においては、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条及び第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの様式中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第5号及び様式第6号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第7号及び様式第8号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第9号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(損害賠償)
第12条 駅前広場を損傷し、又は滅失した者は、直ちに三重町駅前広場施設等損傷・滅失届(様式第9号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月2日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。