○豊後大野市総合スポーツ施設ネーミングライツパートナー選定委員会設置要綱

令和5年4月28日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市ネーミングライツ事業実施要綱(令和5年豊後大野市告示第46号。以下「実施要綱」という。)第11条に定めるもののほか、豊後大野市総合スポーツ施設ネーミングライツパートナー選定委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合スポーツ施設 三重総合グラウンド及びその周辺の体育関連施設をいう。

(2) 事業者等 法人その他の団体又は事業を営む個人をいう。

(3) ネーミングライツ 条例、規則等で定める施設の名称とは別に当該施設で使用する愛称を付与する権利をいう。

(4) ネームングライツパートナー ネーミングライツを付与された事業者等をいう。

(5) ネームングライツ事業 市と事業者等との契約に基づき、当該事業者等にネーミングライツを付与し、市がその対価となる命名権収入を得る事業をいう。

(設置)

第3条 総合スポーツ施設のネーミングライツパートナーの候補者の選定等に関する事項を公平かつ適正に実施するため、豊後大野市総合スポーツ施設ネーミングライツパートナー選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 実施要綱第10条第2項の規定による評価に関すること。

(2) 総合スポーツ施設のネーミングライツパートナーの候補者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関して必要な事項に関すること。

(委員)

第5条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育次長

(3) 総務企画統括理事

(4) 産業建設統括理事

(5) 財政課長

(6) 商工観光課長

(7) 建設課長

(8) 社会教育課長

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

豊後大野市総合スポーツ施設ネーミングライツパートナー選定委員会設置要綱

令和5年4月28日 教育委員会告示第14号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和5年4月28日 教育委員会告示第14号