○豊後大野市文化的景観保護推進委員会設置要綱

令和5年3月28日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 豊後大野市の文化的景観(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第5号に規定する文化的景観をいう。以下同じ。)の保護及び活用に関し、専門的な知見を幅広く確保するため、豊後大野市教育委員会に豊後大野市文化的景観保護推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 文化的景観の保護に関する検討及び助言をすること。

(2) 文化的景観の活用に関する検討及び助言をすること。

(3) 文化的景観の整備に関する検討及び助言をすること。

(4) 文化的景観の選定範囲に関する検討及び助言をすること。

(5) 重要な構成要素の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する調査、検討及び助言をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文化的景観の保護及び活用に関し特に必要な事項について検討及び助言をすること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる分野において専門的知識を有する者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 歴史(考古学含む。)分野

(2) 地形・地質分野

(3) 民俗分野

(4) 建築分野

(5) 都市計画・景観デザイン分野

(6) 土木工学分野

(7) 観光まちづくり分野

(8) 文化財行政分野

3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(役職)

第4条 委員会に委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

豊後大野市文化的景観保護推進委員会設置要綱

令和5年3月28日 教育委員会告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和5年3月28日 教育委員会告示第11号