○国選定重要文化的景観「緒方川と緒方盆地の農村景観」保存活用協議会設置要綱
令和5年3月28日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 国選定重要文化的景観「緒方川と緒方盆地の農村景観」(以下「農村景観」という。)における保存及び活用について検討するため、国選定重要文化的景観「緒方川と緒方盆地の農村景観」保存活用協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 農村景観の保存及び活用に関し、その内容を検討すること。
(2) 農村景観における重要な構成要素の整備に関し、その内容を検討すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、農村景観の保存及び活用に関し特にその他必要な事項を検討すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 農村景観における重要な構成要素を所有又は管理する関係者
(2) 商工まちづくり関係団体の代表者
(3) おおいた豊後大野ジオガイドの会の代表者
(4) 農村景観が属する自治会の代表者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 市関係部局の職員
(7) その他教育長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、社会教育課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。