○豊後大野市新規就農者育成総合対策事業経営開始資金交付要綱
令和5年3月13日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及び大分県新規就農者育成総合対策事業実施要領(令和4年4月1日付け新経支第15号―1農林水産部長通知)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して豊後大野市新規就農者育成総合対策事業経営開始資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付要件)
第2条 資金は、次の各号のいずれにも該当する者に対して交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 資金の交付を受けようとする者(農業経営を法人化している者を含む。以下「交付対象者」という。)が、農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に規定する認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 交付対象者が、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けていること。
(4) 青年等就農計画に添付した経営開始資金申請追加資料(様式第1号。以下「追加資料」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン又は農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ資金の交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると市長に認められること。
(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知。以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けている者である(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)こと。
(7) 国の他の事業による助成金の交付等を受けておらず、又は国の実施要綱別記3に掲げる農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、若しくは過去に受けていないこと。
(8) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、又は過去に受けていないこと。
(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(10) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(12) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(1) 前項第5号に規定する経営の全部又は一部を継承する場合において、一戸一法人以外の農業法人を継承する場合
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の交付額は、交付期間1月につき1人当たり12万5千円(1年につき150万円)とする。
2 複数の青年就農者が農業法人を設立し共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に対し、交付期間1月につきそれぞれ1人当たり前項に規定する額を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
4 資金の交付期間は、最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
(承認申請等)
第4条 交付対象者が資金の交付を申請しようとするときは、国の実施要綱に定めるもののほか、次に掲げる書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画
(2) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第3項に規定する認定後の青年等就農計画
(3) 追加資料
(4) 誓約書(様式第2号)
3 その他審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
3 資金の交付は、市長が定める単位として行うこととし、前項の通知を受けた交付承認者からの請求に基づき交付する。
(資金の中止、休止等)
第7条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)が資金の受給を中止する場合は、中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、資金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第9条第1項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
(5) 第9条第6項の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと交付主体が判断した場合
(6) 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合
3 資金受給者が病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の規定による経営再開届の提出を受けたときは、その内容を審査し、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開するものとする。
(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額
(3) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。) と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じて得た額
2 資金受給者が離農したときは、離農後1月以内に離農届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による就農状況報告の提出を受けたときは、交付対象者の考え方の条件を満たしている旨を確認し、及び適切な指導を行うものとする。
4 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト及び次に掲げる方法により行う。
(1) 資金受給者への面談
(2) ほ場確認
(3) 書類確認
(4) 総合所見
(サポート体制の整備)
第10条 市長は、新規資金受給者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、大分県普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
2 市長は、前項に規定する体制の中から、資金受給者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任するものとする。
3 市長は、第1項の規定によるサポート体制を構築したときは、新規就農者の支援ニーズに応じた新規就農者に対するサポート計画を作成し、公表するものとする。
(住所等変更報告)
第11条 資金受給者が交付期間内及び交付期間満了後5年間において居住地や電話番号等を変更したときは、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第12条 市長は、資金の交付に関し必要があると認めたときは、資金受給者に対し必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。
2 市長は、偽りその他の不正の手段により資金を受給したことが明らかとなった場合は、不正の手段を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、資金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の予算に係るものから適用する。