○豊後大野市成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和5年1月10日
告示第7号
豊後大野市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成17年豊後大野市告示第96号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 成年後見制度の利用に要する費用の助成(第2条―第13条)
第3章 市長申立て(第14条―第18条)
第4章 雑則(第19条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用に要する費用の助成について必要な事項を定めるとともに、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判(以下「審判」という。)の請求を行うことが困難な者に代わって、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が審判の請求をする手続(以下「市長申立て」という。)及びその費用の負担について必要な事項を定め、もって判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2章 成年後見制度の利用に要する費用の助成
(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が保護を決定し、実施している者
(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本市の介護給付費等の支給決定を行っている者
(4) 生活保護法第19条の規定に基づき本市が保護を決定し、実施している者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要であると認めた者
(助成対象費用)
第3条 助成対象費用は、審判の申立てに要する費用及び成年後見人、保佐人、補助人(これらの者が成年被後見人等の配偶者又は4親等内の親族である場合を除く。以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の支払に要する費用の全部又は一部とする。
(助成額等)
第4条 審判申立て費用の助成額は、別表第2の左欄に係る費用の実費とし、右欄の額を上限とする。
(1) 施設に入所している者である場合の上限額月額 18,000円
(2) 前号以外の者である場合の上限額月額 28,000円
3 前項第1号に規定する施設は、次に掲げるものとする。
(1) 生活保護法第38条第1項各号に掲げる保護施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設
(4) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設(3月を超えて入院している場合に限る。)
(6) 前各号に類似する施設であって市長が認める施設
(利用の申請)
第5条 成年後見制度の利用に要する費用の助成を利用しようとする助成対象者又はその成年後見人等(以下「申請者」という。)は、豊後大野市成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 助成対象者の住民票
(2) 助成対象者が生活保護受給者である場合は、その証明書
(3) 助成対象者を含む世帯全員の預貯金残高が確認できる書類(預貯金通帳の写し又は金融機関の取引明細書その他市長が認めるものをいう。)
(4) 助成対象者を含む世帯全員の所得額及び住民税の課税額が分かる書類
(5) 申請者の本人確認ができる公的証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 家庭裁判所に提出した後見・保佐・補助開始申立書の写し
(2) 審判申立てに要した費用が分かるものの写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前条の規定による決定通知を受けた者が成年後見人等報酬の助成を受けようとするときは、豊後大野市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(審判申立て費用分・成年後見人等報酬分)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 家庭裁判所に提出した本人の後見等事務報告書及び財産目録の写し
(2) 報酬付与審判書の写し
(3) 成年後見等開始審判書の写し
(4) 登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 助成金振込口座は、成年被後見人等の本人名義の口座又は成年後見人等の管理下に置かれたことが明示された口座とする。
(報告義務)
第10条 申請者は、成年被後見人等の資産状況又は成年後見人等報酬に係る状況に変更が生じたときは、成年被後見人等資産状況等変更報告書(様式第6号)により市長に報告するものとする。
(1) 助成対象者に該当しないと認められたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が決定を取り消す必要があると認めたとき。
(成年被後見人死亡後の成年後見人等報酬助成)
第12条 成年被後見人が死亡した後の成年後見人等報酬助成については、本人の遺留資産で不足する金額に限り、成年後見人等であった者が第9条の請求を行うことができる。
(返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第3章 市長申立て
(市長申立ての対象者)
第14条 市長申立ての対象者(以下「申立対象者」という。)は、市内に住所を有する要支援者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法その他の法令により他市町村が援護の実施者の場合は、本市及び関係自治体と協議のうえ決定するものとする。
(1) 2親等内の親族がいない者
(2) 2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にある者
(3) 2親等内の親族があっても、当該親族による成年後見等に係る審判申立てを拒否されている者
(4) 2親等内の親族があっても、当該親族による申立対象者への虐待その他の権利侵害の事実があること又はそのおそれがある者
(1) 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者
(2) 生活保護法第19条の規定に基づき本市が保護を決定し、実施している者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本市の介護給付等の支給決定を行っている者
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長申立てをする必要があると市長が認める者
(調査及び決定)
第15条 市長は、市長申立てに当たり、次に掲げる事項を調査し、申立ての適否及び申し立てようとする審判の種類を決定するものとする。
(1) 申立対象者の事理を弁識する能力
(2) 申立対象者の生活状況及び健康状況
(3) 申立対象者の親族の存否、当該親族による申立対象者の保護の可能性及び当該親族が審判の請求を行う意思の有無
(4) 市又は関係機関等が行う各種施策及びサービスの活用による申立対象者に対する支援策の効果
(申立ての手続)
第16条 市長申立てに係る申立書、添付書類、予納すべき費用等の手続は、申立対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(費用の負担)
第17条 市長は、家事事件手続法第28条第1項の規定により、市長申立てに係る費用を負担する。
2 市長は、市長申立てに要した費用を申立対象者の負担とする旨の家庭裁判所の審判があったときは、成年後見人等を通じ、申立対象者に対して当該費用の全部又は一部を求償するものとする。
第4章 雑則
(審査会の設置等)
第19条 この要綱による事業の利用の適否を審査するため、豊後大野市成年後見制度利用審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
社会福祉課長
高齢者福祉課長
市民生活課長
3 審査会に会長を置き、社会福祉課長の職にある者をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、高齢者福祉課長の職にある者がその職務を代理する。
(審査会の会議等)
第20条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
4 審査に当たっては、必要に応じて、医療、保健、福祉、法律等について専門的な知識を有する者の助言を受けることができる。
(庶務)
第21条 審査会の庶務は、認知症高齢者に係る事案の場合は高齢者福祉課、知的障害者及び精神障害者に係る事案の場合は社会福祉課において処理する。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後大野市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第18条関係)
資産要件 | 次のいずれにも該当する者であること。 (1) 申請時において賦課決定している最新の年度の住民税が世帯全員非課税である者 (2) 本人を含む世帯全員の預貯金等の額が、単身世帯の場合は50万円以下、単身世帯以外の場合は100万円以下である者 (3) 居住する家屋以外に、資金化して報酬の支払に充てることができる本人の適当な資産がない者 |
備考
資産の有無を判定する基準は、動産及び不動産は、生活保護の受給の可否を判断する際の基準の例による。
別表第2(第4条関係)
費用の種類 | 助成額の上限 |
申立てに係る収入印紙 | 費用の実費 |
通信用郵便切手 | 費用の実費 |
鑑定料 | 100,000円 |
戸籍謄本、住民票、成年後見人等の登記がされていないことの証明書の取得に係る手数料、不動産登記事項証明書、固定資産税評価額証明書 | 費用の実費 |
診断書料 | 費用の実費 |