○豊後大野市イメージキャラクターヘプタゴンのデザイン等の使用承認に関する事務取扱要綱

令和4年12月9日

告示第229号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市イメージキャラクターヘプタゴン(以下「ヘプタゴン」という。)のデザイン等の使用の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「デザイン等」とは、別に定めるヘプタゴンのデザイン及び名称をいう。

(使用承認の基準等)

第3条 デザイン等の使用の承認(以下「使用承認」という。)は、使用しようとする内容が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 豊後大野市を表象する必要があること。

(2) 豊後大野市の事務又は豊後大野市が推進する事業に密接に関連する事業等において使用するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、使用しようとする内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市長は、使用承認をしない。

(1) 豊後大野市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。

(2) デザイン等を正しい使用方法にしたがって使用しない、又は使用しないおそれがあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用するとき。

(6) その他市長が不適当と認めたとき。

(使用承認の手続等)

第4条 使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、豊後大野市イメージキャラクターヘプタゴンデザイン等使用(変更使用)承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号のいずれかに該当するとき(商用として使用するときを除く。)は、提出を要しないものとする。

(1) 国、地方公共団体又は公益法人等が使用するとき。

(2) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他市長が適当と認めるとき。

3 市長は、第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、これを適当と認めたときは、豊後大野市イメージキャラクターヘプタゴンデザイン等使用(変更使用)承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用承認後の内容変更)

第5条 前条第3項の規定により使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該使用承認を受けた内容を変更しようとするときは、前条第1項の規定の例により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第6条 デザイン等の使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認された内容により使用し、市長の付した条件に従うこと。

(2) 使用承認により生じた権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 定められた色、形状等を正しく使用すること。

(4) 使用承認に係る物品等の写真を速やかに市長に提出すること。

(使用承認の取消し)

第8条 市長は、使用者が虚偽その他不正の方法により使用承認を受けたものであるとき、第3条第1項各号に規定する基準に抵触したとき、又は前条各号に規定する遵守事項に違反したと認めるときは、使用承認を取り消すものとする。

2 前項の取消しは、豊後大野市イメージキャラクターヘプタゴンデザイン等使用承認取消書(様式第3号)により行うものとする。

3 第1項の規定による使用承認の取消しにより使用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(庶務)

第9条 使用承認に関する事務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後大野市イメージキャラクターヘプタゴンのデザイン等の使用承認に関する事務取扱要綱

令和4年12月9日 告示第229号

(令和4年12月9日施行)