○豊後大野市職員の採用に関する規則

令和4年9月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、豊後大野市職員の採用に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 この規則は、法第22条の3第4項に規定する臨時的任用の職員には適用しない。

(採用の基準)

第3条 職員の採用は、原則として競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者の採用は、選考によることができる。

(1) 学識経験又は免許資格を有する者で当該職務に必要な能力、資格及び免許を有すると認められるもの

(2) 前号に掲げる者のほか、選考によることが適当と認められる者

(受験資格)

第4条 受験の資格は、職務の遂行に必要な経歴、学歴、年齢、技能等について試験の都度市長が定める。

(受験の申込み)

第5条 試験(選考を含む。)を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 市が指定する受験申込書

(2) 履歴書又は履歴書に代わる市が指定する書類

(3) 健康診断書(ただし、消防士試験2次試験受験者に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(試験の方法)

第6条 試験は、受験者の職務遂行の能力を判定することを目的とし、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 作文試験

(3) 口述試験

(4) 体力測定(ただし、消防士試験に限る。)

(試験の公告)

第7条 試験の公告は、市ウェブサイトに掲載するほか、必要に応じ、市広報誌及び掲示その他適切な方法により行うものとする。

(採点及び合格者の決定)

第8条 採用試験の採点及び合格の決定は、採用試験の第1次試験にあっては、受験者の高点順に第1次合格者を決定し、第2次試験により更に成績優秀な者を合格者と決定する。

(採用候補者名簿)

第9条 試験に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。

2 前項の採用候補者名簿は、登載の日から市長が認める日まで効力を有するものとする。

(選考採用)

第10条 選考による職員の採用については、職務の内容に応じた経歴、学歴その他職務遂行に必要な能力を判定して行うものとする。

(条件付採用)

第11条 職員の採用は、全て条件付のものとし、その期間は、採用の日から6月間とする。

2 条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、条件付採用の期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間開始1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(1) 条件付採用期間中における実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、条件付採用期間中で勤務実績を判定することが著しく困難と認められる場合

(勤務成績の評定)

第12条 所属長は、条件付採用期間の開始の日から5月を経過したときは、成績を評定し、市長に報告しなければならない。

(条件付採用期間の満了)

第13条 法第22条の規定による条件付採用期間の満了前に、市長が別段の措置をしない限り、期間満了の日の翌日から正式採用となるものとする。

(条件付採用期間中の免職及び降任)

第14条 条件付採用期間中の職員は、その勤務について十分かつ公正に審査した結果、その成績が良好でないと認められる場合には、いつでもその意に反して免職し、又は降任することができる。

(条件付採用期間中の昇任及び転出の禁止)

第15条 条件付採用期間中は、原則として職員を昇任させ、又は他の所属長の所管に属する職務に転出させてはならない。ただし、市長が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年度の採用から適用する。

豊後大野市職員の採用に関する規則

令和4年9月1日 規則第25号

(令和4年9月1日施行)