○豊後大野市移住定住促進条例

令和4年3月17日

条例第7号

豊後大野市には、豊かな自然と肥沃な大地、受け継がれてきた歴史、文化、伝統といった本市固有の財産があり、私たちは、これらを維持し、及び発展させ、次の世代に引き継いでいかなければなりません。

しかしながら、急速な少子高齢化及び若者世代の流出等による人口減少の影響を受け、これらの財産の継承はもとより、地域活力の低下、経済の衰退、さらにはコミュニティの維持すら困難な状況となっています。

このような状況に対応するためには、市、市民、地域及び事業者自らがふるさとに誇りと愛情を持ちながら住み続けるとともに、互いが連携し、市外居住者に豊後大野市の魅力を発信し、豊後大野市に新たに住もうとするように働きかけることが大切です。

そこで、豊後大野市内外の交流の拡大と移住者を加えた地域振興を図り、人口減少に歯止めをかけ、持続可能なまちづくりに向けた取組を進めることで、住んでよかったまち、住み続けたいまち豊後大野を実現するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、本市における移住及び定住の促進(以下「定住促進等」という。)について基本理念を定め、その実効性を高めるための施策を総合的かつ計画的に推進することにより、本市の定住人口の増加及び活力と魅力あるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本市以外の市区町村から、本市に永く住む意思を持った者が転入すること。

(2) 定住 永く住むことを前提に市内に生活の拠点を置くこと。

(基本理念)

第3条 市は、移住及び定住を促進し、人口の維持及び増加を図り、もって活力と魅力あるまちづくりを行うものとする。

2 市は、市民の定住、地域産業の振興、子育て等に適した環境づくり、自然と調和した環境の保全及び向上、地域資源の有効活用並びに活力ある地域社会の形成に配慮して定住促進等を行うものとする。

3 市は、市民、地域、事業者その他関係機関の相互の理解と協力により定住促進等を行うものとする。

(施策)

第4条 市は、前条の基本理念に基づき、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 住宅の確保及び居住の継続に関する支援

(2) 就業の機会の創出及び仕事と生活の調和を図る環境の整備

(3) 二拠点居住、観光、農村都市交流等の促進

(4) 子育て、教育及び福祉環境の向上対策及び支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、定住促進等に関する施策

(財政上の措置)

第5条 市は、前条の施策を実施するに当たっては、必要な予算その他定住促進等に関する措置を講ずるよう努めるものとする。

(定住促進等に関する施策の公表)

第6条 市は、定住促進等に関する施策の取組を公表するものとする。

(検証)

第7条 市は、必要に応じて、第4条に規定する施策に基づく事業の検証及び見直しを実施するものとする。

(情報の収集及び発信)

第8条 市は、定住促進等に資するため、必要な情報の収集及び発信を行うものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(豊後大野市定住促進に係る持家取得の助成に関する条例及び豊後大野市定住促進に係る空き家改修の補助に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 豊後大野市定住促進に係る持家取得の助成に関する条例(平成26年豊後大野市条例第7号)

(2) 豊後大野市定住促進に係る空き家改修の補助に関する条例(平成26年豊後大野市条例第8号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の豊後大野市定住促進に係る持家取得の助成に関する条例(以下「廃止前の持家条例」という。)又は豊後大野市定住促進に係る空き家改修の補助に関する条例(以下「廃止前の空き家条例」という。)の各規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

4 附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前の持家条例第3条第1項第1号に規定する契約を締結した者については、廃止前の持家条例の規定は、施行日以後も、なお従前の例による。

5 附則第2項の規定にかかわらず、施行日前に廃止前の空き家条例第3条第1項第2号に規定する契約を締結した者については、廃止前の空き家条例の規定は、施行日以後も、なお従前の例による。

豊後大野市移住定住促進条例

令和4年3月17日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)