○豊後大野市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱
令和4年1月11日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市男女共同参画推進条例(平成17年豊後大野市条例第280号)の基本理念に基づき、市民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合う人権尊重社会の実現を目指し、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的マイノリティ 性的指向が異性愛のみでない者又は性自認が戸籍の性とは異なる者をいう。
(2) パートナーシップ その一方又は双方が性的マイノリティである者が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、対等な立場で、相互に責任をもって協力し合う継続的な2人の関係をいう。
(3) ファミリーシップ パートナーシップにある者が、未成年の子(実子又は養子をいう。以下同じ。)と生計を一にし、愛情をもって当該子を養育する家族の関係をいう。
(4) 宣誓 パートナーシップを形成しようとする者が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うこと又はパートナーシップにあることを誓った者が、市長に対し、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子を家族とすることを誓うことをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) パートナーシップの宣誓をしようとする者のいずれかが豊後大野市内に住所を有し、又は豊後大野市内への転入を予定していること。
(3) 配偶者がいないこと。
(4) 宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップを形成していないこと。
(5) 宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。以下同じ。)でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。
(6) ファミリーシップの宣誓をしようとする者は、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子と生計を一にしていること。
2 前項第6号の規定は、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者(以下「宣誓者」という。)は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 住民票の写し(宣誓書を提出する日(以下「宣誓日」という。)以前3か月以内に発行されたものに限る。)。ただし、豊後大野市内への転入を予定している宣誓者(第3項において「転入予定宣誓者」という。)にあっては、その事実が確認できる書類(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
(2) 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)等、現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
(3) ファミリーシップの宣誓をしようとする者にあっては、パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 個人番号カード
(4) 在留カード
(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明証であって、宣誓者本人の顔写真が貼付されたもの
3 転入予定宣誓者は、宣誓日から3か月以内に、住民票の写し等市内への転入を証明する書類を市長に提出するものとする。
(1) 性別違和であるとき。
(2) 外国人住民等であるとき。
(3) その他市長が認めるとき。
(受領証等の交付)
第6条 市長は、第4条第1項の規定により宣誓書が提出されたときは、その内容を審査し、要件を満たしていると認めた場合は、宣誓者に対し、受領証及び受領カードに宣誓書の写しを添えて交付するものとする。
(1) 受領証又は受領カードを紛失し、毀損し、又は汚損したとき。
(2) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
(1) 氏名及び住所に変更があったとき。
(2) 第2条第3号に規定する未成年の子を扶養又は監護しなくなったとき。
(3) 第2条第3号に規定する未成年の子が成年に達したとき。
3 市長は、第1項の申請書の提出を受けた場合は、受領証及び受領カードを再交付するものとする。
(1) 当事者の意思によりパートナーシップ・ファミリーシップが解消されたとき。
(2) パートナーシップを形成した者の一方が死亡したとき。
(3) パートナーシップを形成した者の双方ともに豊後大野市外へ転出したとき(パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)に加入している自治体(以下「連携自治体」という。)に転出した場合であって、継続してパートナーシップ・ファミリーシップ制度及びそれに類する制度を利用しようとするときを除く。)。
(市民及び事業者への周知)
第10条 市長は、市民及び事業者が受領証及び受領カードの交付の趣旨を理解し、全ての市民が、その社会活動の中で最大限に尊重され、公平かつ適切な対応が行われるよう制度の周知啓発に努めなければならない。
(宣誓書の保存)
第11条 市長は、宣誓書を、受領証及び受領カードの返還後、10年間保存するものとする。
(他の自治体と連携を図る場合の取扱い)
第12条 連携自治体においてパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に係る宣誓書受領証等(以下「連携自治体宣誓書受領証」という。)の交付を受けている者が連携自治体から市内へ転入し、引き続きパートナーシップ・ファミリーシップの継続を希望するときは、ネットワークにおいて定めるパートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約の規定に基づき、簡易な手続きで受領証及び受領カードの交付を受けることができる。
(1) 連携自治体宣誓書受領証
(2) 住民票の写し(申告書を提出する日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
3 市長は、申告書の提出があったときは、転出地である連携自治体に通知する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日告示第174号)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。