○豊後大野市行政相談委員活動功労者表彰状交付要綱
令和4年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の行政に対する苦情の解決に貢献をし、その功績が著しい者を表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰対象者)
第2条 表彰の対象者は、行政相談委員活動功労者として大臣表彰を受けた者とする。
2 市長は、前項の内申があったときは、その内容等を審査し、被表彰者を決定するものとする。
(庶務)
第4条 表彰に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、行政相談委員活動功労者表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。