○豊後大野市生涯現役世代育成支援交付金交付要綱
令和3年11月5日
告示第223号
(趣旨)
第1条 この告示は、生涯現役で農業経営に取り組む意欲のある退職世代の就農意欲の喚起及び就農の定着並びに本市農業の発展と農村の活性化を図るため、豊後大野市生涯現役世代育成支援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金等の分類)
第2条 この交付金は、豊後大野市補助金等の交付基準に定める個人事業費補助金とする。
ア 認定農業者の3親等以内の親族である者
イ 農業後継者として就農後3年以内に認定農業者の経営を継承し、又は共同経営をする者
ウ 農業後継者として就農した時の年齢が56歳以上65歳以下で、経営を継承する時期(66歳までの間に限る。)を明記した家族経営協定を就農元の認定農業者と締結している者
エ 年間225日以上農業に従事する者
オ 地域の人・農地プランの中心となる経営体に位置付けられていること又は位置付けられることが確実なこと。
ア 56歳以上65歳以下の者
イ 大分県立農業大学校(以下「研修機関」という。)の研修又は豊後大野市内の認定農業者の元での研修を受けている、又は修了している者(農業技術及び知識を習得していない者に限る。)
ウ 夫婦、兄弟若しくは3親等以内の親族による2人以上の就農(以下「夫婦等就農」という。)であること又は家族内労働力の確保による2人以上の就農(以下「家族内労働力就農」という。)であること。
エ 就農5年後に認定農業者を目指し、農業経営者になる強い意志を持つ者
オ 地域の人・農地プランの中心となる経営体に位置付けられていること又は位置付けられることが確実なこと。
カ 第6条に規定する豊後大野市生涯現役世代育成支援交付金就農計画における将来の所得目標が概ね250万円以上であること。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
(1) 国、県、市等から同種の交付金を受給している者又は受給したことがある者
(2) 市税を滞納している者
(3) 世帯の所得が3か年平均で400万円以上である者
(4) 法人
(事業実施期間)
第4条 交付金の事業実施期間は、令和3年度から令和9年度まで(令和7年4月までに第6条の就農計画承認申請がされた場合において、市長がこれを承認したものに限る。)とする。
(1) 後継ぎ交付金 月額5万円を最長36か月間交付する。
(2) 夫婦等就農による新規就農支援交付金 2人合わせて月額7万5千円を最長36か月間交付する。
(3) 家族内労働力就農による新規就農支援交付金 月額5万円を最長36か月間交付する。
2 交付金の支払は前金払いとする。ただし、継続受給者については第11条に規定する就農状況報告書を確認の上、支払うものとする。
(計画承認申請等)
第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、豊後大野市生涯現役世代育成支援交付金就農計画承認申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 後継ぎ交付金の受給者
ア 第11条に規定する就農状況報告の提出をしなかったとき又は報告の提出により適切な農業経営を行っていないと市が判断したとき。
イ 農業経営者が農業経営を中止したとき。
ウ 受給者が農業経営を開始し、又は共同経営者となったとき。
エ その他市長が特に必要と認めたとき。
(2) 新規就農支援交付金の受給者
ア 次条に規定する研修状況報告書の提出をしなかったとき又は報告書の提出により適切な研修を行っていないと市が判断したとき。
イ 第11条に規定する就農状況報告の提出をしなかったとき又は報告の提出により適切な農業経営を行っていないと市が判断したとき。
ウ 受給者が農業経営を中止したとき。
エ 研修機関又は認定農業者の元での研修を中止したとき。
オ その他市長が特に必要と認めたとき。
2 交付期間終了後における前項の報告期間は、交付期間が終了した日の翌月から起算して24か月の期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、交付期間終了後に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する認定を受けた者は、その認定を受けた日の翌日からの就農状況報告の提出を省略することができる。
(1) 第8条に規定する中止した時点が既に交付した交付金の対象期間中であるとき 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の交付金を月単位で返還
(2) 後継ぎ交付金の受給者(受給期間終了者を含む。)が経営継承の全部又は一部を行わなかったとき 交付金の全額を返還
(3) 虚偽の申請等を行ったとき 交付金の全額を返還
(4) 交付金の交付開始から1年に満たず離農したとき 交付金の全額を返還
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の予算に係る交付金から適用する。