○豊後大野市抗原検査キット購入補助金交付要綱
令和3年10月6日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大の防止に資するため、市民、事業者等が自ら新型コロナウイルス感染症の罹患状況を検査する抗原検査キットの購入に要する経費に対し、予算の範囲内で豊後大野市抗原検査キット購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、抗原検査キットを購入し、使用した者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国、県等の補助制度による助成金を受けた者、市税の滞納がある者及び豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力関係者を除く。)とする。
(1) 豊後大野市に居住している者
(2) 豊後大野市内に所在する事業所に従事する者
(3) その他市長が特に認める者
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、豊後大野市抗原検査キット購入補助金交付申請書兼請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書兼請求書の提出期限は、令和4年3月31日とする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、精算払の方法により交付するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年2月7日告示第23号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)