○豊後大野市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和3年6月21日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和4年5月24日付け子発0524第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を支援するため、豊後大野市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「特別給付金(ひとり親世帯以外分)」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 令和4年4月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者(同法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)(以下「児童手当受給者」という。)
イ 令和4年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者(以下「特別児童扶養手当受給者」という。)
ウ 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者(同法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)(以下「新規児童手当受給者」という。)
エ 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者(以下「新規特別児童扶養手当受給者」という。)
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者又は免除された者
イ ア以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和4年1月から令和5年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該年収見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給額等)
第5条 特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
2 特別給付金(ひとり親世帯以外分)の対象児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。
3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は特別給付金(ひとり親世帯以外分)の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。
4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
児童手当等受給・非課税者 | 市は令和4年4月分の児童手当の受給資格を認定している場合又は市が令和4年4月分の特別児童扶養手当にかかる事務を行う場合 |
新規児童手当等受給・非課税者 | 市が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格又は額の改定を認定した場合又は市が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格又は額の改定の認定の請求を受理した場合 |
その他の支給対象者 | 申請時点で市に居住する場合 |
(申請不要の支給の方式)
第7条 市長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給の申込みを行う。
2 前項の申込みを受けた児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書により受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、第1項の支給の申込み後、速やかに支給を決定し、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給する。
4 市長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対する特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。
(1) 児童手当口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 指定口座振込方式 前項の支給の決定前までに、支給対象者が市に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)支給口座登録等の届出書を提出し、市が届出を受けた指定口座に振り込む方式
(4) 窓口交付方式 指定口座への振込による支給が困難である場合に、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第8条 申請による特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年2月28日までとする。ただし、令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への申請については、令和5年3月15日までとする。
(申請による支給の方式)
第9条 申請により特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(以下「申請書」という。)に必要に応じて次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し
(2) 簡易な収入(所得)額の申立書
(3) 給与明細書、公的年金証書等の収入(所得)を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、申請者に対し公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第10条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。
(特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給等に関する周知)
第12条 市長は、豊後大野市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第7条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座)に特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和5年3月15日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年3月15日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた者に対し、支給を行った特別給付金(ひとり親世帯以外分)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月6日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年6月17日告示第150号)
この告示は、公示の日から施行する。