○豊後大野市中小企業者等事業継続緊急給付金支給要綱
令和3年5月19日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和2年から1年以上にわたる新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の感染拡大の影響により売上高が減少し、事業の継続が困難な市内の中小企業者等の事業継続を支援するため、予算の範囲内で豊後大野市中小企業者等事業継続緊急給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(1) 中小企業者等 市内に事務所、事業所を有する個人又は市内に本社を有する法人で次に掲げるものいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、協同組合連合会、企業組合及び協業組合
(2) 売上高 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第88条第1項第1号に規定する売上高をいう。
(3) 対前年同月比売上高減少割合 令和3年2月から同年3年4月までのいずれか1か月の期間の中小企業者等の売上高を、当該期間の初日の1年前の日から起算して1か月の期間の当該中小企業者等の売上高(令和2年5月以降に創業した中小企業者等は、同月から令和3年1月までの期間のうち、いずれか1か月の期間の当該中小企業者等の売上高)で除して得た割合をいう。
(4) 対前々年同月比売上高減少割合 令和3年2月から同年3年4月までのいずれか1か月の期間の中小企業者等の売上高を、当該期間の初日の2年前の日から起算して1か月の期間の当該中小企業者等の売上高で除して得た割合をいう。
(給付金の支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「給付金支給対象者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に起因して、事業に係る取引の数量の減少又は経営の安定に支障が生じる相当な収入の減少があった中小企業者等で、対前年同月比売上高減少割合又は対前々年同月比売上高減少割合が100分の70以下となるものとする。
(1) 給付金支給対象者が市町村税を滞納しているとき。
(2) 給付金支給対象者(役員を含む。)が豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者であるとき。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者であるとき。
(4) 政治団体であるとき。
(5) 宗教上の組織又は団体であるとき。
(6) 給付金の支給決定前までに破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てをした者であるとき。
(7) 個人の確定申告書において、給付金の支給申請に係る事業収入が全収入の50%に満たないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、給付金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者であるとき。
(給付金の額及び支給回数)
第4条 この給付金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
対前年同月比売上高減少割合 | 個人 | 法人 |
100分の70から51までのもの | 100,000円 | 200,000円 |
100分の50から21までのもの | 200,000円 | 400,000円 |
100分の20以下のもの | 300,000円 | 600,000円 |
2 前項に定める給付金の支給は、1事業者につき1回とする。
(1) 売上高の減少したことがわかる書類(個人にあっては令和元年分及び令和2年分の確定申告書及び各月分の売上台帳等、法人にあっては各月の売上が確認できる確定申告書・法人事業概況説明書及び売上が確認できる試算表等)
(2) 市町村税の滞納のないことの証明書
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 暴力団排除に関する誓約書(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(債権譲渡の禁止)
第8条 給付金の支給の決定を受けた申請者(以下「給付事業者」という。)は、前条の規定により決定及び額の確定をした給付金の一部又は全部を、第三者に譲渡し、又は承継させることができない。
(書類の保存等)
第9条 給付事業者は、給付金の支給に関する書類等を整備し、当該給付金が支給された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 給付事業者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(報告及び調査)
第10条 市長は、この告示の施行に関し必要があると認めるときは、給付事業者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(支給決定の取消し等)
第11条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により給付金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した給付金の額に相当する金額を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。