○豊後大野市地籍調査作業規程
令和3年3月26日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、地籍調査の作業について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 地籍調査の作業に当たっては、国土調査法第3条第2項の規定に基づき定められた地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び基準点測量作業規程準則(昭和61年総理府令第51号)を準用する。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
○豊後大野市地籍調査作業規程
令和3年3月26日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、地籍調査の作業について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 地籍調査の作業に当たっては、国土調査法第3条第2項の規定に基づき定められた地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び基準点測量作業規程準則(昭和61年総理府令第51号)を準用する。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。