○豊後大野市段ボールコンポストセット給付事業実施要綱

令和3年4月9日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭から排出される生ごみの減量の推進及びリサイクルに関する市民の意識の高揚を図るため、予算の範囲内で段ボールコンポストセット(段ボール、ピートモス、もみ殻くん炭、底敷段ボール及び防虫ネットから構成される、生ごみを堆肥化するための用具一式をいう。以下「セット」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 セットの給付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 豊後大野市内に住所を有し、かつ、居住している者

(2) 堆肥化した生ごみを環境衛生上支障がないように処理することができる者

(3) 同一世帯にセットの給付を受けている者がいない者

(給付数)

第3条 セットの給付数は、1年につき4セットを限度とする。

(給付の申請及び決定)

第4条 セットの給付を受けようとする者は、豊後大野市段ボールコンポストセット給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、セットの給付の決定をしたときは、豊後大野市段ボールコンポストセット給付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の決定に関し必要な条件を付することができる。

(セットの管理等)

第5条 セットの給付を受けた者は、給付されたセットを適正に維持管理しなければならない。

(調査及び指導)

第6条 市長は、セットの設置又は管理の状況について、調査及び指導を行うことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後大野市段ボールコンポストセット給付事業実施要綱

令和3年4月9日 告示第103号

(令和3年4月9日施行)