○豊後大野市移住支援事業に基づく移住支援金交付要綱

令和3年3月31日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、大分県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び豊後大野市まち・ひと・しごと総合戦略に基づき、豊後大野市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、大分県と共同して行う豊後大野市移住支援事業において、県外から豊後大野市に移住した者が、就職支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において豊後大野市移住支援事業に基づく移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することについて、大分県移住支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)、法令等の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 県外から市内へ転入を届け出ることをいう。ただし、転入する直前に連続して1年以上県外に在住しておらず、市内に転入後5年以内に市外への転出の可能性が高い転入及び移住施策の影響が認めがたい転入を除く。具体的には、次のからまでのものをいう。

 県外の事業所から県内の事業所に一時的な転勤、出向により転入するもの

 県外大学等を卒業した後、新規採用者で県内事業所に勤務するもの

 県外から県内の大学・各種専修学校等に進学し、就学期間のみ転入するもの

 県内在住の親族等と同居して生活を共にするもの

 その他からまでに類するもの

(2) 単身 独立して住居を維持する単身者をいう。

(3) 世帯 住居及び生計を共にする者の集まりをいう。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の交付対象者は、第1号の要件を満たす者(世帯にあっては、第1号及び第7号の要件を満たす者)であって、第2号から第6号までのいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 移住等に関する要件

次の及びのいずれにも該当すること。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和元年8月1日以降に転入したこと。

(イ) 移住支援金の交付申請時において移住後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 移住支援金の交付申請日から(受領年度の翌年度から起算して)、5年以上引き続き定住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 本事業以外に、大分県への移住に係る引越費用の補助金又は奨励金の交付を受けていないこと。

(エ) その他、大分県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件(一般)

次のからまでのいずれにも該当すること。

 就業先が、県が運営する移住支援金のマッチングサイトに掲載している企業等であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 上記アの企業等がマッチングサイトに求人を掲載した日以後に、交付対象者が当該求人に応募していること。

 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 就職に関する要件(専門人材)

国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(4) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5) 関係人口に関する要件

次のいずれかに該当する者のうち、移住を希望する者であって、地域の人々との交流を通じて市と多様な形で関わるものであること。

 大分県又は市が実施するふるさとワーキングホリデーに参加するため、おおむね2週間以上市内に滞在した者

 テレワークを実施しておおむね2週間以上市内に滞在した者で、所属企業等がそれを証明できるもの

(6) 起業に関する要件

転入後1年以内に大分県が実施する起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること。

(7) 世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(支援金の交付金額)

第4条 移住支援金の金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 単身の申請の場合 60万円

(2) 世帯の申請の場合 100万円。ただし、世帯員に18歳未満の者を帯同して移住した場合であって、申請者が次のいずれにも該当するときは100万円に当該18歳未満の者1人当たり100万円、それ以外のときは100万円に当該18歳未満の者1人当たり30万円を加算した額とする。

 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、移住する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

2 前項に掲げる者で、東京圏の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(支援金の交付申請)

第5条 移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)、移住先の就業先の就業証明書(様式第2号)(第3条第2号又は第3号の要件に該当することを証する場合に限る。)及び本人確認書類に加え、第3条に規定する移住支援金の交付対象者の要件を満たすことを証する書類を市長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定の通知及び額の確定通知)

第6条 市長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

(支援金の交付請求)

第7条 交付決定及び額の確定通知を受けた申請者は、移住支援金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市移住支援事業に基づく請求書(様式第4号)前条の規定による交付決定及び額の確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに移住支援金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第8条 市長は、移住支援金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手続きにより移住支援金の交付決定を受けたとき。

(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(3) その他移住支援金の交付決定の内容又はこの告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取り消しをしたときは、豊後大野市移住支援事業に基づく移住支援金交付決定取消通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による取り消しをした場合において、既に交付した移住支援金があるときは、当該移住支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告及び立入調査)

第9条 大分県及び市は、豊後大野市移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、豊後大野市移住支援事業に関する報告を求め、又は立入調査を行うことができる。

(返還請求)

第10条 市長は、補助事業者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして大分県及び市が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に市から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 県実施要領又は大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく補助金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第77号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月11日告示第90号)

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後大野市移住支援事業に基づく移住支援金交付要綱

令和3年3月31日 告示第91号

(令和5年5月11日施行)