○豊後大野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和3年3月26日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻又はパートナーシップ宣誓を機に新生活を開始した者に対して居住に要する経費の一部を支援することにより、地域における少子化対策の強化及び定住促進に資することを目的として、豊後大野市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 夫婦 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 宣誓者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に豊後大野市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱(令和4年豊後大野市告示第5号)第6条の規定により受領証及び受領カードの交付を受けた者
イ 大分県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和6年3月12日人尊第348号)第7条の規定により大分県パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者
(3) 夫婦等 夫婦又は宣誓者をいう。
(5) 住居費 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間の居住に要した費用で、次に掲げるいずれかの費用をいう。
ア 新たに住宅を取得するために要した費用
イ 住宅を改修するために要した費用
ウ 賃貸住宅の家賃、敷金、礼金、共益費又は仲介手数料の費用を合計した費用(他に勤務先から家賃補助等が支給されている場合にあっては、支給された額を控除した額)
(6) 引越費用 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間の引越しに要した費用(引越業者又は運送業者へ支払ったものに限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 夫婦等の令和5年の所得の合計額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学及び生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている者にあっては、当該所得の合計額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した後の所得額が500万円未満であること。
(2) 婚姻日等における夫婦等の双方の年齢が39歳以下であること。
(3) 補助の対象となる住居が本市にあること。
(4) 夫婦等の双方の住民票が補助の対象となる住居にあること。
(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6) 市税(本市に転入した場合にあっては、転入前の市区町村税を含む。)に滞納がないこと。
(7) 夫婦等が暴力団関係者(豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)と密接な関係を有していないこと。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 夫婦等のいずれかが、過去においてこの告示の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
イ この補助金を申請する年度の前年度に当該補助金の交付を受けた者であって、その交付を受けた補助金が次条第1項の補助金上限額(以下「上限額」という。)に達していないこと。
ウ この補助金を申請する年度の前年度に、第6条第2項の規定による資格認定の通知を受けていること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費及び引越費用を合計した額とし、30万円を上限とする。ただし、前条第2号に規定する夫婦等の双方の年齢が29歳以下のときは、60万円を上限とする。
2 前条第8号イに該当する者が前年度に引き続き申請をするときの補助金額は、上限額からこの補助金を申請する年度の前年度に夫婦等に交付した補助金額を差し引いて得た額を限度とする。
3 前2項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 婚姻日等を証明する書類
(2) 夫婦等世帯全員の住民票
(3) 夫婦等の所得証明書
(4) 夫婦等の市税の完納証明
(5) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
(6) 売買契約書及び領収書の写し(第2条第5号アの場合)
(7) 改修工事請負契約書及び領収書の写し(第2条第5号イの場合)
(8) 賃貸借契約書及び領収書の写し(第2条第5号ウの場合)
(10) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(11) 同意書兼誓約書(様式第3号)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金の申請期間は、この補助金を申請する年度の初日の属する年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
(1) 婚姻日等を証明する書類
(2) 夫婦等世帯全員の住民票
(3) 夫婦等の所得証明書
(4) 夫婦等の市税の完納証明(滞納のない証明)
(5) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
(6) 同意書兼誓約書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 補助決定者は、補助金の請求をしようとするときは、豊後大野市結婚生活支援事業補助金交付請求書(様式第9号)に交付決定通知書又は変更交付決定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助決定者の一方又は双方が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(報告等)
第10条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者又は補助決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 報告等を求められた者は、その求めに速やかに応じなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年4月14日告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の豊後大野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱第2条の規定により補助金の交付対象となっている者については、改正後の豊後大野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年4月14日告示第74号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の豊後大野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付対象となっている者に係る補助要件及び補助金の限度額については、改正後の豊後大野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月4日告示第53号)
この告示は、公示の日から施行する。