○豊後大野市介護保険福祉用具購入費等受領委任払実施要綱
令和3年3月8日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費若しくは法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)又は法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)のうち、低所得等で生計が困難な被保険者に対して支給される福祉用具購入費又は住宅改修費の受領を法第44条第1項に規定する特定福祉用具若しくは法第56条第1項に係る特定介護予防福祉用具の販売を行う者又は法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修若しくは法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修の施工を行う者(以下「事業者」という。)へ委任すること(以下「受領委任払い」という。)により、居宅要介護等被保険者の一時的な費用負担を軽減することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受領委任払いの適用を受けることができる居宅要介護等被保険者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 低所得等で生計が困難なため、一時的に事業者に全額支払うことが困難な者
(2) 住民税が非課税世帯の者
(3) 介護保険料の滞納がない者
(4) 法第66条第1項及び法第69条第1項の規定による保険給付制限等又は法第67条第1項及び法第68条第1項の規定による保険給付差止等の措置を受けていない者
(5) 福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払いについて事業者の同意を得ている者
(自己負担)
第3条 福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給する居宅要介護等被保険者は、当該福祉用具購入費又は住宅改修費(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10(法第49条の2又は法第59条の2に規定する居宅要介護等被保険者にあっては100分の20又は100分の30)を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
(福祉用具購入における事前審査)
第4条 福祉用具購入費の支給を受領委任払いにより受給しようとする居宅要介護等被保険者は、購入前に介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払同意書兼振込依頼書(別記様式。以下「依頼書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する依頼書の提出があったときは、その内容を審査し、受領委任払いの適否を決定した上で、居宅要介護等被保険者に通知するものとする。
(住宅改修における事前審査)
第5条 住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給しようとする居宅要介護等被保険者は、住宅改修事前申請の提出資料に加え、依頼書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する依頼書の提出があったときは、その内容を審査し、受領委任払いの適否を決定した上で、居宅要介護等被保険者に通知するものとする。
(支給決定及び支払)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給又は不支給を決定し、居宅要介護等被保険者及び事業者に対して結果を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給を決定した場合は、当該保険給付に係る福祉用具購入費又は住宅改修費を事業者に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給をしたものとみなす。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、住宅改修の手引き及び福祉用具購入の手引きに従い、受領委任払いを受諾する場合は誠実にこれを履行しなければならない。
2 事業者は、居宅要介護等被保険者の福祉用具購入費又は住宅改修費のサービスの提供に当たり、介護支援専門員等と必要な連絡調整を行わなければならない。
(受領委任払いの取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払いを取り消すことができる。
(1) 福祉用具購入費又は住宅改修費の請求に不正があったとき。
(2) 事業者が受領委任を誠実に履行できないと判断したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が取り消すことが適当であると認めたとき。
(支給額の返還)
第10条 市長は、居宅要介護等被保険者又は事業者が、偽りその他不正な手段により福祉用具購入費又は住宅改修費を受給したと認めるときは、当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(指導及び調査等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、居宅要介護等被保険者又は事業者に対して、指導又は調査を行い、報告若しくは帳簿及び書類の提出若しくは提示を求め、並びにその帳簿及び書類その他の物件を検査し、説明を求めることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。