○豊後大野市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則
令和3年3月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市国民健康保険条例(平成17年豊後大野市条例第157号)附則第5条第4項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給決定の取消し等)
第3条 市長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、市長は、期限を定めて、傷病手当金の返還をさせるものとする。
(適用期間の終期)
第4条 豊後大野市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年豊後大野市条例第17号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月15日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月2日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。