○豊後大野市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和3年3月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市国民健康保険条例(平成17年豊後大野市条例第157号)附則第5条第4項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請等)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号の1様式第1号の2様式第1号の3様式第1号の4)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、傷病手当金の支給を決定したときは国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第2号)により、不支給の決定をしたときは国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第3条 市長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、市長は、期限を定めて、傷病手当金の返還をさせるものとする。

(適用期間の終期)

第4条 豊後大野市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年豊後大野市条例第17号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(申請の特例)

2 令和4年8月9日以後における第2条第1項の規定による申請書の提出については、同項の規定にかかわらず、当分の間、様式第1号の4の提出を省略することができる。

(令和3年6月7日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月15日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和3年3月26日 規則第16号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和3年3月26日 規則第16号
令和3年6月7日 規則第28号
令和3年9月15日 規則第40号
令和3年12月17日 規則第44号
令和4年3月8日 規則第10号
令和4年6月2日 規則第21号
令和4年9月29日 規則第31号
令和4年12月19日 規則第36号
令和5年3月27日 規則第16号