○豊後大野市共同墓地条例施行規則
令和3年3月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市共同墓地条例(平成31年豊後大野市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本籍の記載がある住民票
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 許可書
(2) 許可書の記載事項のうち本籍又は氏名の変更があったときは、戸籍抄本
(3) 許可書の記載事項のうち住所の変更があったときは、住民票の写し
4 使用者は、許可書の再交付を受けた後において、亡失した許可書を発見したときは、遅滞なく、これを市長に返納しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。