○豊後大野市しいたけ版ファーマーズスクールに関する事業補助金交付要綱
令和3年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、しいたけ生産への新規参入予定者の就業意欲の喚起と定着を図るため、しいたけ生産の研修機関の開設又はしいたけ生産に就業しようとする者の研修(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において豊後大野市しいたけ版ファーマーズスクールに関する事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の区分等)
第2条 補助金の区分、補助対象者、補助金額及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(1) しいたけ版ファーマーズスクール設置支援事業補助金を申請する場合 豊後大野市しいたけ版ファーマーズスクールに関する事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類
ア しいたけ版ファーマーズスクール設置支援事業設計図書(様式第2号)
イ しいたけ版就業支援事業研修計画書(様式第3号)
ウ 収支予算書
エ その他市長が必要と認める書類
(2) しいたけ版就業支援事業補助金を申請する場合 豊後大野市しいたけ版ファーマーズスクールに関する事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類
ア しいたけ版就業支援事業研修計画書(様式第3号)
イ 収支予算書
ウ その他市長が必要と認める書類
(事業の着手)
第7条 交付決定者は、第4条の規定による交付決定を受ける前に、事業に着手してはならない。
(調査及び報告)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し、補助事業の施行について調査し、又は報告を求めることができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに豊後大野市しいたけ版ファーマーズスクールに関する事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(完了検査及び額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受理したときは、速やかに当該補助事業の内容について、完了検査を行うものとする。
(補助金の交付請求)
第11条 交付決定者が、補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市しいたけ版ファーマーズスクールに関する事業補助金交付請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 豊後大野市しいたけ版ファーマーズスクールに関する事業補助金交付決定通知書の写し
(2) 収支精算書
(3) 補助事業検査調書の写し
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和6年6月3日告示第91号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市しいたけ版ファーマーズスクールに関する事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助金の区分 | 補助対象者 | 補助金額 | 補助率 |
しいたけ版ファーマーズスクール設置支援事業補助金 | しいたけ生産に関する研修を行う施設(以下「研修所」という。)の開設者 | 研修生の受入に対し、1人当たり年間15万円 | 10/10以内 |
しいたけ版就業支援事業補助金(独立準備型就業支援事業補助金) | しいたけ生産の就業予定時の年齢が50歳未満(県外からの移住者は55歳未満)で、次の要件を満たしている者 1 しいたけ生産への独立・自営就業者となることについて強い意欲を有し、国の農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金を含む。)、大分県中高年移住就農給付金事業及び大分県親元就農給付金事業を受給していないこと。 2 豊後大野市が認めた研修所で次に掲げる要件を満たしているもので研修を受けること。 (1) 研修所の経営主が補助対象者の親族(3親等以内の者をいう。以下同じ。)でないこと。 (2) 研修所と補助対象者が過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこと。 3 研修所で受ける研修期間が概ね6か月かつ年間600時間以上であり、研修期間を通して就業に必要な技術や知識を研修すること。 4 研修所と補助対象者が常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。 5 生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていないこと。 6 研修受講年度に、補助対象者が3万駒以上植菌し、ほだ木として所有すること。 7 研修終了後1年以内に、次に掲げる要件を満たして独立又は自営就業をすること。ただし、集落営農法人等の名義でしいたけを生産する場合は、独立又は自営就業を求めないものとし、(1)から(4)までの規定中「補助対象者」を「集落営農法人等」に読み替えるものとする。 (1) しいたけ生産に必要な土地の所有権又は利用権を補助対象者が有していること。 (2) 主要なしいたけ生産機械・施設を補助対象者が所有し、又は借りていること。 (3) 生産物や生産資材等を補助対象者の名義で出荷し、及び取引すること。 (4) 補助対象者の生産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、補助対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。 (5) 補助対象者がしいたけ経営に関する主宰権を有していること。 8 独立又は自営就業後3年以内にしいたけの中核的生産候補者となる(5万駒以上植菌する)こと。 | ・就業予定時50歳未満:最大75万円/年 ・就業予定時50歳以上55歳未満(県外移住者のみ):最大50万円/年 | 10/10以内 |
しいたけ版就業支援事業補助金(独立経営開始型就業支援事業補助金) | しいたけ生産の就業時の年齢が50歳未満(県外からの移住者は55歳未満)で、次の要件を満たしている者 1 しいたけの中核的生産者となることについて強い意欲を有し、国の農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金を含む。)、大分県中高年移住就農給付金事業及び大分県親元就農給付金事業を受給していないこと。 2 しいたけ版就業支援事業補助金(独立準備型就業支援事業補助金)を受給して研修を受講した後、しいたけ版就業支援事業補助金(独立準備型就業支援事業補助金)の項中7に規定する独立就業をした者又は当該年度内に独立就業を予定する者であること。 3 研修所と補助対象者が常勤の雇用契約を締結していないこと。 4 生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていないこと。 5 この補助金の給付年度に、補助対象者が3万駒以上植菌し、ほだ木として所有すること。 6 この補助金の給付終了の年度の翌年度までに年5万駒以上植菌すること。 | ・就業時50歳未満(1年目):最大45万円/年 ・就業時50歳未満(2年目):最大22万5千円/年 ・就業時50歳未満(3年目):最大7万5千円/年 ・就業時50歳以上55歳未満(1年目、県外移住者のみ):最大30万円/年 ・就業時50歳以上55歳未満(2年目、県外移住者のみ):最大15万円/年 ・就業時50歳以上55歳未満(3年目、県外移住者のみ):最大5万円/年 | 10/10以内 |
しいたけ版就業支援事業補助金(親元準備型就業支援事業補助金) | しいたけ生産の就業時の年齢が50歳未満(県外からの移住者は55歳未満)で、次の要件を満たしている者 1 しいたけ生産への就業について強い意欲を有し、国の農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金を含む。)、大分県中高年移住就農給付金事業及び大分県親元就農給付金事業を受給していない親元就業予定者であること。 2 研修所で受ける研修期間が概ね6か月かつ年間600時間以上であり、研修期間を通して就業に必要な技術や知識を研修すること。 3 研修所と補助対象者が常勤の雇用契約を締結していないこと。 4 生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていないこと。 5 研修受講年度に、補助対象者が3万駒以上植菌すること。 6 研修終了後1年以内に、家族経営協定を締結すること。 7 就業後3年以内にしいたけの中核的生産候補者となる(5万駒以上植菌する)こと。 | ・就業予定時55歳未満:最大50万円/年(最長2年間) | 10/10以内 |
しいたけ版就業支援事業補助金(親元経営開始型就業支援事業補助金) | しいたけ生産の就業時の年齢が55歳未満で、次の要件を満たしている者 1 しいたけの中核的生産者となることについて強い意欲を有し、国の農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金を含む)、大分県中高年移住就農給付金事業及び大分県親元就農給付金事業を受給していないこと。 2 しいたけ版就業支援事業補助金(親元準備型就業支援事業補助金)を受給して研修を受講した後、家族経営協定を締結した者又は当該年度内に家族経営協定の締結を予定する者であること。 3 研修所と補助対象者が常勤の雇用契約を締結していないこと。 4 生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていないこと。 5 この補助金の給付年度に、補助対象者が3万駒以上植菌すること。 6 この補助金の給付終了の年度の翌年度までに年5万駒以上植菌すること。 | ・就業時55歳未満(1年目):最大30万円/年 ・就業時55歳未満(2年目):最大15万円/年 ・就業時55歳未満(3年目):最大5万円/年 | 10/10以内 |
しいたけ版就業支援事業補助金(雇用型就業支援事業補助金) | しいたけ生産に新たに従事する者を雇用し、しいたけ生産に必要な技術や経営ノウハウ等を習得させる者であって、次に掲げる要件を満たしているもの (雇用主の要件) 1 しいたけの販売収入があり、本事業終了後も継続してしいたけ生産を行う事業体(しいたけ生産者、法人等)であること。 2 しいたけの生産に従事する者を新たに雇用し、生産管理技術、経営ノウハウなどしいたけへの就業に必要な能力を身につけさせるための研修を行うことができ、かつ、農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付を受けている経営体ではないこと。 3 研修生に対して、十分な指導を行うことができる指導者(以下「研修指導者」という。)を置くこと。なお、1人の研修生に対して、必要に応じて複数の研修指導者を置くことができる。研修指導者は、当該農業法人等の役員(経営者本人を含む。以下同じ。)又は従業員であり、5年以上のしいたけ生産経験を有する者とし、研修期間中に1人の研修指導者が指導できる研修生は、本事業において過去に採択した研修生を含めて3人までとする。 4 研修生との間で、正規の従業員として期間の定めのない雇用契約を締結すること。 5 新たに採択された研修生1人につき3万駒以上増産すること。 6 原則として労働保険(雇用保険、労働者災害補償保険)に加入させること。また、法人にあっては、厚生年金保険、健康保険に加入させること。 7 研修生に対する給与が最低賃金を下回っていないこと。ただし、研修生が障がい者であり、最低賃金の減額の特例許可を受けている場合を除く。 8 常時10人以上の従業員を雇用する農業法人等は、就業規則を定めていること。 9 労働基準法(昭和22年法律第49号)等で定められた管理帳簿(出退勤・休憩の時間が記された出勤簿、賃金台帳、労働者名簿のいわゆる法定3帳簿)を整備していること。 10 本事業に係る研修生について、今回の雇用契約より前に正社員としての雇用関係がないこと。ただし、新たにしいたけ生産に参入した法人であって参入以前の雇用関係がある場合についてはこの限りではない。 11 法人等が過去に本事業の研修生として研修実施年度の5か年度前から前年度までに研修を開始した研修生(以下「過去に受け入れた研修生」という。)の数が2人以上いる場合、しいたけ生産に従事している研修生の数が、過去に受け入れた研修生の数の2分の1以上であること。ただし、研修生の死亡や天災その他やむを得ない事情であると知事及び市町村長が認めた場合は過去に受け入れた研修生から除くことができるものとする。 (研修生の要件) 1 本事業での研修終了後も継続してしいたけ生産に従事する意志があり、採用時の年齢が50歳未満である者(移住者は55歳未満)。 2 研修開始日時点で就業期間が12か月未満であること。 3 農業法人等の代表者の親族(3親等以内)でないこと。 4 研修生が外国人の場合は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有する者であること。 5 過去に独立準備型、親元準備型の交付を受けて研修していないこと。 6 生活費の確保を目的とした国の事業による給付を受けていないこと。 | ・研修対象者50歳未満:最大60万円/年 ・研修対象者50歳以上55歳未満(県外移住者のみ):最大40万円/年 | 10/10以内 |
子育て世帯支援事業補助金 | しいたけ生産の就業時に子育て中であり、次の要件を満たしている者 1 18歳未満の子を養育していること(18歳に到達する日が属する年度内の研修も交付対象)。 2 独立準備型就業支援事業又は親元準備型就業支援事業を単身で受給していること(夫婦で受給していないこと。)。 3 家賃を支払っていること(住宅を所有していないこと。)。 4 前年度の世帯所得が600万円以下であること。 | ・18歳未満の子1人当たり年間15万円(最長2年間)。ただし、1年当たりの支援期間は、10月から3月までの期間のうち概ね6か月(1月当たり2万5千円) | 10/10以内 |