○豊後大野市人権啓発推進功労者表彰要綱
令和2年12月24日
告示第279号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の人権啓発の推進に寄与し、その功績が著しい者を表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰対象者)
第2条 表彰の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 人権擁護活動の推進、更生保護活動の推進又は人権尊重社会づくりの推進に功績のあった者として大臣表彰を受賞した者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がこの表彰に値すると認めた個人又は団体
2 市長は、前項の内申があったときは、その内容等を審査し、被表彰者を決定するものとする。
(贈呈等)
第4条 感謝状の贈呈は、市長が行う。
2 前項の贈呈は、市長が定める日において行うものとする。
(庶務)
第5条 表彰に関する庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、人権啓発推進功労者表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。