○豊後大野市感染症金融対策基金条例

令和2年12月18日

条例第38号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染拡大による売上高の減少等の影響を受けた中小企業等に対する利子補給に要する経費の財源に充てるため、豊後大野市感染症金融対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市感染症金融対策基金条例

令和2年12月18日 条例第38号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年12月18日 条例第38号
令和3年3月19日 条例第1号