○豊後大野市職員に対する外部の者等からの働きかけに対する事務取扱規程

令和2年9月18日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、豊後大野市の事務事業に対する職員以外の外部の者又は当該職務に何らの権限を有しない他の職員(以下「外部の者等」という。)からの当該職務の公正な執行を損なうおそれのある不当な働きかけに対し、組織的取組を行うことにより当該事案に適切に対処し、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長並びに市長部局、監査事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局及び議会事務局に所属する一般職の職員をいう。

(2) 不当な働きかけ 外部の者等が、職員の意に反して、職員の職務に関する行為で次に掲げるもののいずれかに該当するものを、正当な理由又は特別の事情がなくて当該職員にするよう働きかけることをいう。

 次に掲げる職務上の行為に関し、特定の個人、事業者、団体等(以下「特定個人等」という。)に対して有利な取扱いをし、又は不利な取扱いをすること。

(ア) 市が締結する売買、貸付、貸借、請負、委託、損失補償等の契約に関すること。

(イ) 職員の採用、昇任、人事異動等に関すること。

(ウ) 会計年度任用職員等の採用に関すること。

(エ) 市が行う許可又は認可に関すること。

 一定の事実について、公表又は特定個人等に対して通知する前において、当該事実を外部の者等(特定個人等を含む。)に知らせるように依頼すること。

 その他外部の者等の権限又は地位による影響力を不正に行使する等の行為により、職員の職務の公正な執行を損なうおそれのある行為をすること。

(不当な働きかけを受けた職員の対応)

第3条 職員は、外部の者等から不当な働きかけを受けたときは、その旨を指摘するとともに、当該不当な働きかけを撤回するよう促すものとする。この場合において、職員は、次に掲げる事項を併せて説明するものとする。

(1) 不当な働きかけを行った者の住所、氏名、当該不当な働きかけの内容その他の当該不当な働きかけに関する事項を書面に記録すること。

(2) 前号の書面は、豊後大野市情報公開条例(平成17年豊後大野市条例第13号)に基づく公開請求の対象となること及び公開等されること。

(記録票の作成及び報告)

第4条 職員は、不当な働きかけが撤回されなかったときは、当該不当な働きかけについて、可能な限り客観的事実に基づき、記録票(別記様式)を作成するものとする。

2 職員は、記録票を作成したときは、その内容を所属長及び当該記録票に該当する業務を所管する課等の長に報告するとともに、記録票を総務企画統括理事に提出するものとする。

3 総務企画統括理事は、記録票を作成し、又は記録票の提出を受けたときは、当該記録票に記載された内容について事実確認を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(記録票の保管)

第5条 記録票は、総務課において保管するものとする。

(公表)

第6条 市長は、第4条第3項の規定による報告を受けたときは、不当な働きかけの概要について公表するものとする。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

画像

豊後大野市職員に対する外部の者等からの働きかけに対する事務取扱規程

令和2年9月18日 訓令第21号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年9月18日 訓令第21号