○豊後大野市感染症拡大防止対策支援補助金交付要綱
令和2年10月23日
告示第238号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に取り組む市内の医療機関等に対し、予算の範囲内で、豊後大野市感染症拡大防止対策支援補助金を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 豊後大野市感染症拡大防止対策支援補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、市内に所在する保険医療機関又は保険薬局であって、大分県が実施する医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(以下「県の事業」という。)の対象となったもの(以下「市内医療機関等」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内医療機関等が令和2年4月1日から令和3年1月29日までの間において、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策(以下「感染拡大防止対策」という。)に要した経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 感染拡大防止対策に係る設備の整備費
(2) 感染拡大防止対策に係る施設改修費
(3) その他市長が認める感染拡大防止対策に係る費用
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。ただし、県又はその他の団体等から助成金等の交付を受けることができるときは、当該助成金等の額を控除した額を補助金額とする。
(交付の申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市感染症拡大防止対策支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 感染症拡大防止対策支援補助金内訳書(別紙)
(2) 経費の支払いを証する書類(領収書等)の写し
(3) 事業の実施が分かる写真
(4) 事業の内容及び金額の内訳が分かる書類、カタログ等
(5) 県の事業の実施内容が分かる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項に規定する交付申請を感染拡大防止対策完了後に行うものとし、感染拡大防止対策の完了の日から起算して30日を経過した日までに市長に提出しなければならない。ただし、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに感染拡大防止対策が完了している場合は、施行日から起算して30日を経過した日までに市長に提出しなければならない。
(事業着手届及び事業完了届の免除)
第6条 規則第8条に規定する事業着手届及び事業完了届の提出は要しないものとする。
(報告及び調査)
第9条 市長は、この告示の施行に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。