○豊後大野市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱
令和2年8月21日
告示第194号
(設置)
第1条 市民が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、包括的かつ継続的な在宅医療及び在宅介護を提供する体制の構築に係る方策等を協議するため、豊後大野市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握に関すること。
(2) 介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)の課題の抽出と対応策の検討に関すること。
(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進に関すること。
(4) 医療関係者、介護サービス事業者その他の関係者(以下「医療・介護関係者」という。)の情報共有の支援に関すること。
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること。
(6) 医療・介護関係者の研修に関すること。
(7) 地域住民への普及啓発に関すること。
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係自治体の連携に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員16人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療・介護関係者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、前条第3項に定める委員の任期によるものとする。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(部会)
第6条 協議会は、協議会の所掌事務を遂行するため、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。