○豊後大野市観光関連事業者感染防止対策事業補助金交付要綱

令和2年8月7日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、国のサービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)の開始による観光需用への高まりに対応するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている豊後大野市内の観光関連事業者の事業の継続を図るため、「新しい生活様式」を踏まえた感染防止対策に要する経費に対し補助金を交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、申請時において市内で事業を営む法人又は個人であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けた宿泊事業者

(2) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をした住宅宿泊事業者

(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定による許可を受け、店内で飲食を提供する事業者(小売業及びテイクアウト専門店を除く。)

(4) 農産物直売所、豊後大野市道の駅、豊後大野市俚楽の郷伝承体験館、豊後大野市里の駅やすらぎ交差点、豊後大野市サイクリングハブ施設、豊後大野市リバーパーク犬飼、豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場及び豊後大野市祖母山麓尾平青少年旅行村を管理運営する事業者

(5) 市が実施する令和2年度宿泊対策事業の商品券取扱事業者及び国のサービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)のクーポン券取扱登録事業者(いずれも土産物を販売する事業者及び飲食を提供する事業者に限る。)

(6) その他市長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない。

(1) 市町村税を滞納しているとき。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者であるとき。

(4) 補助金の交付決定前までに破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てをしたとき。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和2年7月21日以後に購入及び設置(以下「補助事業」という。)に要した費用であって、次に掲げるもの(マスク、消毒液、フェイスガード等の消耗品を除く。)とする。

(1) 非接触型体温計、飛沫感染防止用アクリル仕切り板、自動消毒液噴霧器、非接触型自動水栓その他の感染防止に必要とされるものの購入及び設置に要する費用

(2) 空気清浄機、扇風機、サーキュレーター、換気用網戸その他の換気等に必要とされるものの購入及び設置に要する費用

(3) キャッシュレス決済の導入に必要とされるものの購入及び設置に要する費用

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とする。ただし、50万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市観光関連事業者感染防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、令和2年10月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)及び見積書等の写し

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 市町村税の滞納のないことの証明書

(4) 営業許可証の写し(許可業種のみ)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、補助金を交付するものと決定したときは、豊後大野市観光関連事業者感染防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容の変更若しくは経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) この事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保の用に供し、又は処分してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める財産については、当該省令に定める耐用年数に相当する期間を経過している場合は、この限りでないこと。

(5) 財産は、財産管理台帳その他関係書類を整備するとともに、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。

(6) 市長の承認を受けて財産処分したことにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(7) 規則及びこの告示の定めに従うこと。

(申請内容の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ豊後大野市観光関連事業者感染防止対策事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ豊後大野市観光関連事業者感染防止対策事業中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付方法)

第8条 この補助金は、精算払又は概算払の方法により交付する。

(交付請求)

第9条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市観光関連事業者感染防止対策事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、豊後大野市観光関連事業者感染防止対策事業補助金事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第9号)

(2) 領収書等支払いを証する書類の写し

(3) 事業を実施したことが確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、豊後大野市観光関連事業者感染防止対策事業補助金の額の確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査及び報告)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の交付を受けて購入し、及び設置したものの運用状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和2年7月21日から適用する。

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豊後大野市観光関連事業者感染防止対策事業補助金交付要綱

令和2年8月7日 告示第182号

(令和2年8月7日施行)