○豊後大野市学校臨時休業対策事業補助金交付要綱

令和2年6月29日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症により、市立学校の臨時休業に伴う学校給食休止の影響を受けた事業者に対して、学校再開後の学校給食の安定的な供給を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市立学校の給食調理業者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、学校給食休止の期間に交付対象者が影響を受けた額の10分の9に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の「影響を受けた額」とは、学校再開後の学校給食用パン及び米飯の安定的な供給を維持するための人件費、燃料費、減価償却費その他給食調理施設の衛生管理に関する経費等、事業継続に必要な経費を賄う本来保護者が負担することとなる経費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2号に基づく経費)で保護者が負担した場合における賄材料費に相当する額をいう。この場合において、他の補助金を受けている場合は、当該補助金の額を控除する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の申請は、一の事業者につき1回限り行うことができる。

2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市学校臨時休業対策事業補助金交付申請(実績報告)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 学校給食に係る契約書の写し

(2) 前条第2項に規定する影響を受けた額を算定した書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、豊後大野市学校臨時休業対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 申請者は、豊後大野市学校臨時休業対策事業補助金請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を交付するものとする。

(書類の整備)

第8条 申請者は、本補助金交付に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

2 申請者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認めた場合は、当該補助金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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豊後大野市学校臨時休業対策事業補助金交付要綱

令和2年6月29日 教育委員会訓令第5号

(令和3年3月23日施行)