○豊後大野市森林作業道整備事業補助金交付要綱
令和2年7月6日
告示第168号
(趣旨)
第1条 この告示は、適切な整備及び管理が行われていない森林の保全と林業の振興を図るため、林業事業体が行う除伐及び間伐等の施業(以下「施業」という。)に必要な森林作業道の開設又は改良に要する経費について、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 この補助金の交付の対象となる者、事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市森林作業道整備事業(開設・改良)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 確約書(開設事業・改良事業)(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定による申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
3 補助金の交付申請は、1作業道につき1回限りとする。
(補助条件)
第4条 補助金の交付条件は、次のとおりとする。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(5) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。
2 前項に定めるもののほか、作業道開設事業には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 作業道の開設先に適切な施業が行われていない森林(以下「未整備森林」という。)で市が調査をしたものがあること。
(2) 作業道を開設する際に他者の森林を通過することがある場合は、通過する旨の同意書を得ること。
(3) 作業道開設事業が完了した年度の末日から起算して2年を経過する日までの間に未整備森林の施業を実施し、未整備森林施業完了届(様式第7号)を市長に提出すること。
3 第1項に定めるもののほか、作業道改良事業には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 改良する作業道の先に未整備森林(5年以上施業されていないものに限る。)があること。
(2) 作業道改良事業が完了した年度の末日から起算して3年を経過する日までの間に未整備森林の施業を実施し、未整備森林施業完了届を市長に提出すること。
(調査及び報告)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し、補助事業の施行について調査し、又は報告を求めることができる。
(完了検査)
第8条 市長は、第6条の規定による完了届を受理したときは、速やかに補助事業の内容について、完了検査を行うものとする。
(1) 事業実績書(様式第12号)
(2) 収支精算書(様式第13号)
(3) 出来高数量の確認ができる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。
(補助金の交付請求)
第11条 交付決定者が、補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市森林作業道整備事業(開設・改良)補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第12条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けたときは、内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、豊後大野市森林作業道整備事業(開設・改良)補助金の額の確定通知書(様式第15号)により、交付決定者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和2年10月8日告示第231号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市森林作業道整備事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
市内に住所を有し、市内で造林事業を行う林業事業体 | 作業道開設事業 | 作業道の開設に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内。ただし、1m当たり2,000円を上限とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。 | 補助金額の30%を超える増減 | |
平均値傾斜30度以上の条件不利地における作業道の開設に要する経費(開設経費が1m当たり3,000円を超える路線に限る。) | 補助対象経費の10分の10以内。ただし、開設経費が1m当たり3,000円を超える場合は2,500円、1m当たり3,500円を超える場合は3,000円、1m当たり4,000円を超える場合は3,500円を上限とする。 | ||||
作業道改良事業 | コンクリート路面工に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内。ただし、1m2当たり3,000円を上限とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。 | |||
路盤工(砕石)に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内。ただし、1m2当たり400円を上限とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。 | ||||
路盤工(整備)に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内。ただし、1m2当たり100円を上限とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。 |