○豊後大野市ものづくり生産性向上緊急促進事業補助金交付要綱
令和2年6月22日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、国が実施するものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金を活用して設備投資等を行う中小企業、小規模事業者等の負担を軽減することを目的として、中小企業、小規模事業者等に対し、豊後大野市ものづくり生産性向上緊急促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助事業 国が実施するものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金一般型事業(新特別枠・事業再開枠を含む。)をいう。
(2) 全国中央会 全国中小企業団体中央会をいう。
(3) 国補助金 補助事業による補助金をいう。
(4) 事業実施主体 全国中央会が実施する補助事業についての公募に応募し、かつ採択され、国補助金の決定を受けた、豊後大野市内に事務所又は事業所を有する中小企業、小規模事業者等をいう。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付対象経費及び補助率は、別表に掲げるものとする。
2 前項により算定した補助金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、豊後大野市ものづくり生産性向上緊急促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 国補助金に係る交付申請書等一切の添付書類及び交付決定通知書の写し
(2) 国補助金に係る実績報告書等一切の添付書類及び額の確定通知書の写し
(3) 収支精算書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助条件)
第5条 補助金の補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(2) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではないこと。
(3) 財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。
(4) 財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではないこと。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を本市に納付させることがあること。
(6) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。
(7) その他、規則及びこの告示の定めに従うこと。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、精算払の方法により交付するものとする。
(報告及び調査)
第9条 市長は、この告示の施行に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(交付決定の取り消し等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に定める規定に違反する行為があったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(3) 国補助金の交付の決定の取消しを受けたとき。
(4) その他市長が補助金の目的を達成することができないと認めたとき。
(1) 消費税等仕入控除税額の確定に伴う国補助金の返還
(2) 交付決定の取消しに伴う国補助金の返還
(3) 取得財産等の処分に伴う収入の納付
(4) 収益納付に伴う国補助金相当額の納付
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後大野市ものづくり生産性向上緊急促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金の交付の申請があったものから適用し、同日前に補助金の交付の申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第61号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市ものづくり生産性向上緊急促進事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限 |
補助金の交付の対象となる経費は、国補助金の交付対象として全国中央会が認めた経費(右欄において「補助対象経費」という。)とする。 | 中小企業者 補助対象経費の8分の1(新特別枠は、6分の1) | 125万円 |
小規模企業者、小規模事業者 補助対象経費の6分の1 |