○豊後大野市市民税の減免に関する要綱

令和2年6月3日

告示第150号

(趣旨)

第1条 豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)第51条第1項第2号に規定する市民税の減免については、この告示の定めるところによる

(市民税の減免)

第2条 市長は、失業、疾病その他の理由により当該年において所得が皆無となった者又はこれに準ずると認められる者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合は当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が400万円以下で、当該年の合計所得金額の見込額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第13条の規定により支払われるべき基本手当がある場合には、これを含む。)が、前年に比し10分の3以上減少すると認められる場合においては、当該事由の発生した日以後に到来する納期に係る所得割額(特別徴収に係るものにあっては、当該理由の発生の日の属する月の翌月以降分の所得割額とする。)について、次の表に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

減少の程度


合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

200万円以下であるとき。

2分の1

全額

300万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

400万円以下であるとき。

8分の1

4分の1

(減免の申請)

第3条 前条の規定による減免の申請は、市税減免申請書によるものとし、減免を受けようとする理由を証する書類を添えて、納期限までに市長に提出しなければならない。ただし、災害その他特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(その他)

第4条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市市民税の減免に関する要綱

令和2年6月3日 告示第150号

(令和2年6月3日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和2年6月3日 告示第150号