○豊後大野市中小企業者等緊急家賃補助金交付要綱
令和2年5月29日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に起因する地域経済及び住民生活への影響の抑制を図るため、市内で事業を継続するために家賃を支出する中小企業者等に対し、予算の範囲内で豊後大野市中小企業者等緊急家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(1) 中小企業者等 市内に事務所、事業所を有する個人又は市内に本社を有する法人で次に掲げるものいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、協同組合連合会、企業組合及び協業組合
(2) 売上高 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第88条第1項第1号に規定する売上高
(3) 対前年同月比売上高減少割合 令和2年1月から12月までの期間のうち、いずれか1か月の期間の中小企業者等の売上高の合計額を、当該期間の初日の1年前の日から起算して1か月の期間の当該中小企業者等の売上高の合計額(所得税青色決算書を作成していない中小企業者等にあっては、当該中小企業者等の令和元年の事業収入を12で除して得た額)で除して得た割合をいう。
(4) 第1対前年同期比売上高減少割合 令和2年5月から12月までの期間のうち、いずれかの連続する3か月の期間の中小企業者等の売上高の合計額を、当該期間の初日の1年前の日から起算して連続する3か月の期間の当該中小企業者等の売上高の合計額(所得税青色決算書を作成していない中小企業者等にあっては、当該中小企業者等の令和元年の事業収入を12で除して得た額に3を乗じて得た額)で除して得た割合をいう。
(5) 第2対前年同期比売上高減少割合 令和2年12月から令和3年1月までの期間の中小企業者等の売上高の合計額を、令和元年12月から令和2年1月までの期間の当該中小企業者等の売上高の合計額で除して得た割合
(6) 土地及び建物 中小企業者等が自らの事業を営むために借り受ける土地及び建物をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 中小企業者等の役員が所有しているもの
イ 中小企業者等の役員が別に代表権を有して経営する法人が所有しているもの
ウ 中小企業者等と生計を一にする者が所有しているもの
(7) 所有者等 土地及び建物の所有者又は管理者をいう。
(8) 家賃 中小企業者等が、所有者等と書面による不動産賃貸借契約を結び、当該所有者等から借り受けた土地及び建物の使用及び収益に対し支払う地代家賃及び賃料(消費税及び地方消費税相当額並びに水道光熱費等の変動する経費を除く。)をいう。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助金交付対象者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に起因して、事業に係る取引の数量の減少又は経営の安定に支障が生じる相当な収入の減少があった中小企業者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 対前年同月比売上高減少割合が100分の50以下となる中小企業者等で、国の令和2年度補正予算持続化給付金(以下「持続化給付金」という。)の給付を受けたもの
(2) 第1対前年同期比売上高減少割合が100分の70以下となる中小企業者等で、国の令和2年度補正予算家賃支援給付金(以下「家賃支援給付金」という。)の給付を受けたもの
(3) 第2対前年同期比売上高減少割合が100分の50以下となる中小企業者等
(1) 補助金交付対象者が市町村税を滞納しているとき。
(2) 補助金交付対象者(役員を含む。)が豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者であるとき。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接待業務受託営業を行う事業者
(4) 補助金の交付決定前までに破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てをした者
(補助金の交付対象経費等)
第4条 補助金の対象者の区分、交付対象経費及び補助率は、別表に掲げるものとする。
2 前項により算定した補助金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、他の普通地方公共団体の実施する助成制度の対象となっている経費は、この補助金の対象経費から除くものとする。
(1) 持続化給付金又は家賃支援給付金の給付通知書又は振込みが確認できる通帳(第2対前年同期比売上高減少割合が100分の50以下となる中小企業者等を除く。)
(2) この補助金の対象となる家賃の賃貸借契約書
(3) 前号の家賃の引き落としが確認できる通帳又は家賃の支出が確認できる領収書等
(4) 市町村税の滞納のないことの証明書
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) 売上高の減少したことがわかる書類(個人にあっては令和元年分・令和2年分の確定申告書及び各月分の売上台帳等、法人にあっては各月の売上高が確認できる確定申告書・法人事業概況説明書及び売上高が確認できる試算表等)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要があると認めるときは、概算払の方法により交付することができる。
(債権譲渡の禁止)
第9条 補助事業者は、第6条で交付決定した補助金の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は承継させることができない。
(補助事業の経理等)
第10条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び証拠書類を備え、他の経理と区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備補完しなければならない。
(報告及び調査)
第11条 市長は、この告示の施行に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条第2項に規定する要件の該当に至ったとき。
(2) この告示に定める規定に違反する行為があったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(4) 事業を中止し、若しくは廃止又は事業に関する権利を譲渡したとき。
(5) 本市から住所移転又は本社移転をしたとき。
(6) その他市長が補助金の目的を達成することができないと認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年3月分の家賃の支払に係るものから適用する。
附則(令和2年8月19日告示第193号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年3月分の家賃の支払に係るものから適用する。
附則(令和3年1月29日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年2月12日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月3日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助金の対象者の区分 | 交付対象経費 | 補助率 |
第3条第1項第1号及び2号に掲げる者 | 補助金交付対象者が、この告示の適用期日の前までに所有者等と締結した不動産賃貸借契約により、補助事業者が当該所有者等に支払う令和2年3月から5月までの間に係る家賃。ただし、補助事業者1月当たり10万円を上限とする。 | 交付対象経費の6分の5以内の額 |
補助金交付対象者が、この告示の施行期日の前までに所有者等と締結した不動産賃貸借契約により、補助事業者が当該所有者等に支払う令和2年6月から11月までの間に係る家賃。ただし、補助事業者1月当たり10万円を上限とする。 | 交付対象経費の6分の1以内の額 | |
第3条第1項第3号に掲げる者 | 補助金交付対象者が、この告示の施行期日の前までに所有者等と締結した不動産賃貸借契約により、補助事業者が当該所有者等に支払う令和2年12月から令和3年3月までの間に係る家賃。ただし、補助事業者1月当たり10万円を上限とする。 | 交付対象経費の6分の1以内の額 |