○豊後大野市市民後見推進検討委員会設置要綱

令和2年5月15日

告示第131号

(設置)

第1条 豊後大野市における成年後見制度の利用の促進等に関して必要な事項を検討するため、豊後大野市市民後見推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市民後見人制度の在り方や活動内容に関すること。

(2) 市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築に関すること。

(3) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(4) その他成年後見制度に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 社会福祉士

(4) 大分県社会福祉協議会の職員

(5) 豊後大野市社会福祉協議会の職員

(6) 豊後大野市地域包括支援センターの職員

(7) 豊後大野市社会福祉課の職員

(8) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(秘密保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、高齢者福祉課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市市民後見推進検討委員会設置要綱

令和2年5月15日 告示第131号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年5月15日 告示第131号