○豊後大野市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給補助金交付要綱
令和2年5月12日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大により、売上高の減少等の影響を受けた中小企業等の経営安定化を図るため、大分県による新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金(以下「緊急対策特別資金」という。)を利用した中小企業者及び組合(以下「中小企業者等」という。)に対し、予算の範囲内で豊後大野市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する別表に掲げるものであって、特定事業を行うものをいう。
(2) 組合 法第2条第1項第3号、第4号及び第7号から第11号までに規定する中小企業等共同組合等のうち、次に掲げる者であって特定事業を行うものをいう。
ア 事業協同組合、事業共同小組合及びこれらの連合会
イ 企業組合
ウ 協業組合
エ 商工組合及びその連合会
オ 商店街振興組合及びその連合会
カ 生活衛生同業組合、同小組合及びその連合会
キ 酒造組合、その連合会及び中央会
ク 酒販組合、その連合会及び中央会
ケ 内航海運組合及びその連合会
(3) 特定事業 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属する事業をいう。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「利子補給対象者」という。)は、令和5年12月末日までに緊急対策特別資金の融資の申込みをした中小企業者等であって、市内に事務所若しくは事業所を有する個人又は市内に本社を有する法人とする。
(1) 利子補給対象者が市町村税を滞納しているとき。
(2) 利子補給対象者(役員を含む。)が豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者であるとき。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、緊急対策特別資金による融資を受けた借入金のうち、運転資金として借り入れた1,000万円以下の部分に係る約定利息の額(毎年1月1日から当該年の12月31日までの間に支払った金額とし、返済遅延により加算された延滞利息を除く。)とする。
(補助金の対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間は、約定利息の支払の初回から36回以内とする。
(補助金の承認)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給補助金承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 緊急対策特別資金の取扱金融機関が発行する返済予定表の写し等償還計画が分かるもの
(2) 大分県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証決定を証するものの写し
(3) 市町村税の滞納のないことの証明書
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 通帳の写し又は前年中(1月から12月まで)に支払った緊急対策特別資金の利子の額を証するもの
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。
(報告及び調査)
第11条 市長は、この告示の施行に関し必要があると認めるときは、承認事業者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(承認の取消し等)
第12条 市長は、承認事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の承認を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 緊急対策特別資金を目的外に使用したとき。
(2) 保証協会の代位弁済となったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(4) 事業を中止し、若しくは廃止し、又は事業に関する権利を譲渡したとき。
(5) 本市から住所移転又は本社移転をしたとき。
(6) その他市長が補助金の目的を達成することができないと認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年3月5日以後の緊急対策特別資金の融資に係るものから適用する。
附則(令和2年12月17日告示第272号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年3月5日以後の緊急対策特別資金の融資に係るものから適用する。
附則(令和3年2月12日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月10日告示第56号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年4月11日告示第57号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
業種 | 資本金又は出資の総額 | 従業員数 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
医業を主たる事業とする法人 | ― | 300人以下 |
製造業、その他 (上記に掲げる業種を除く。) | 3億円以下 | 300人以下 |
小売業を主たる事業とする特定非営利活動法人 | ― | 50人以下 |
卸売業又はサービス業を主たる事業とする特定非営利活動法人 | ― | 100人以下 |
その他の特定事業を行う特定非営利活動法人 | ― | 300人以下 |