○豊後大野市スポーツ施設の整備等に関する検討委員会設置要綱
令和2年2月14日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 豊後大野市のスポーツの振興等に向けたスポーツ施設のあり方を検討するため、豊後大野市スポーツ施設の整備等に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) スポーツ施設の最適化に向けた調査、検討及び調整を行うこと。
(2) スポーツ施設の利便性の向上に関し必要な事項の検討を行うこと。
(3) スポーツツーリズムの推進によるまちづくりに関し必要な事項の検討を行うこと。
(委員)
第3条 検討委員会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は教育次長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員長は、委員会の円滑な運営を図るため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。
3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
副市長 |
教育次長 |
総務企画統括理事 |
生活福祉統括理事 |
産業建設統括理事 |
総務課長 |
財政課長 |
まちづくり推進課長 |
商工観光課長 |
建設課長 |
学校教育課長 |
社会教育課長 |