○豊後大野市電気事業の財務に関する事務決裁の特例を定める規程

令和2年3月30日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市電気事業(以下「電気事業」という。)の財務に関する事務決裁に関し、豊後大野市事務決裁規程(平成17年豊後大野市訓令第7号)の特例を定めるものとする。

(決裁及び専決)

第2条 電気事業の財務に係る市長の決裁事項並びに副市長、統括理事及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、電気事業の財務に係る事務決裁について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支出負担行為に関する事項(予算科目別)

節名等

専決権者


副市長

統括理事

課長

消耗品費(備消品費)

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

修繕費

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

修繕引当金繰入額



特別修繕引当金繰入額



補償費

500万円以上1,000万円未満

300万円以上500万円未満

300万円未満

賃借料

500万円以上1,000万円未満

300万円以上500万円未満

300万円未満

損害保険料

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

通信運搬費



旅費



雑費



固定資産除却費

500万円以上1,000万円未満

300万円以上500万円未満

300万円未満

燃料費

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

光熱水費



委託料

500万円以上1,000万円未満

300万円以上500万円未満

300万円未満

手数料

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

使用料

500万円以上1,000万円未満

300万円以上500万円未満

300万円未満

報償費

50万円以上100万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満

その他引当金繰入額



その他太陽光発電費に関する支出

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

給料



手当



賞与引当金繰入額



退職給付費



法定福利費



厚生福利費



報酬



研修費



たな卸資産減耗費

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

他会計納付金



消費税及び地方消費税



その他雑損失

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

固定資産売却損

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

減損損失

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

災害による損失

500万円以上1,000万円未満

300万円以上500万円未満

300万円未満

過年度損益修正損



その他特別損失

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

その他一般管理費に関する支出

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

太陽光発電設備費(有形固定資産購入費)

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

太陽光発電設備費(無形固定資産購入費)

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

その他投資

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

減債積立金

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

利益積立金

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

建設改良積立金

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

減価償却費等その他現金支出を伴わないもの



豊後大野市電気事業の財務に関する事務決裁の特例を定める規程

令和2年3月30日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 電気事業
沿革情報
令和2年3月30日 訓令第6号