○豊後大野市下水道事業の財務に関する事務決裁の特例を定める規程

令和2年3月16日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下「下水道事業」という。)の財務に関する事務決裁に関し、豊後大野市事務決裁規程(平成17年豊後大野市訓令第7号)の特例を定めるものとする。

(決裁及び専決)

第2条 下水道事業の財務に係る市長の決裁事項並びに副市長、統括理事及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、下水道事業の財務に係る事務決裁について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年1月22日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支出負担行為に関する事項(予算科目別)

節名等

専決権者

副市長

統括理事

課長

給料



手当等



報酬



法定福利費



旅費



報償費

50万円以上100万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満

被服費

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

備消品費

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

燃料費

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

光熱水費



印刷製本費

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

通信運搬費



広告宣伝費

200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

委託料

500万円以上1,000万円未満

300万円以上500万円未満

300万円未満

手数料

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

賃借料

500万円以上1,000万円未満

300万円以上500万円未満

300万円未満

修繕費

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

動力費



薬品費

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

請負工事費

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

路面復旧費

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

災害復旧費

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

材料費

1,000万円以上

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

補償費

500万円以上1,000万円未満

300万円以上500万円未満

300万円未満

研修費



食糧費



厚生費



負担金

500万円以上1,000万円未満

300万円以上500万円未満

300万円未満

保険料

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

公課費



企業債利息



借入金利息



消費税及び地方消費税



その他雑支出



有形固定資産購入費

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

無形固定資産購入費

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

企業債償還金



基金積立金

500万円以上1,000万円未満

300万円以上500万円未満

300万円未満

減価償却費、固定資産除却費等その他現金支出を伴わないもの



豊後大野市下水道事業の財務に関する事務決裁の特例を定める規程

令和2年3月16日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和2年3月16日 訓令第3号
令和6年1月22日 訓令第1号