○豊後大野市下水道事業の財務に関する事務決裁の特例を定める規程
令和2年3月16日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下「下水道事業」という。)の財務に関する事務決裁に関し、豊後大野市事務決裁規程(平成17年豊後大野市訓令第7号)の特例を定めるものとする。
(決裁及び専決)
第2条 下水道事業の財務に係る市長の決裁事項並びに副市長、統括理事及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この訓令に定めるもののほか、下水道事業の財務に係る事務決裁について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月22日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支出負担行為に関する事項(予算科目別)
節名等 | 専決権者 | ||
副市長 | 統括理事 | 課長 | |
給料 | ○ | ||
手当等 | ○ | ||
報酬 | ○ | ||
法定福利費 | ○ | ||
旅費 | ○ | ||
報償費 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 |
被服費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
備消品費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
燃料費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
光熱水費 | ○ | ||
印刷製本費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
通信運搬費 | ○ | ||
広告宣伝費 | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 |
委託料 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
手数料 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
賃借料 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
修繕費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
動力費 | ○ | ||
薬品費 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
請負工事費 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
路面復旧費 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
災害復旧費 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
材料費 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
補償費 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
研修費 | ○ | ||
食糧費 | ○ | ||
厚生費 | ○ | ||
負担金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
保険料 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
公課費 | ○ | ||
企業債利息 | ○ | ||
借入金利息 | ○ | ||
消費税及び地方消費税 | ○ | ||
その他雑支出 | ○ | ||
有形固定資産購入費 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
無形固定資産購入費 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
企業債償還金 | ○ | ||
基金積立金 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 |
減価償却費、固定資産除却費等その他現金支出を伴わないもの | ○ |