○豊後大野市特殊詐欺等被害防止対策推進事業補助金交付要綱
令和2年4月16日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、大分県特殊詐欺等被害防止条例(令和元年大分県条例第37号)第2条に規定する特殊詐欺等による被害防止を図るため、特殊詐欺等被害防止機能付き電話機及び機器(以下「電話機等」という。)の購入等に要する経費に対し、予算の範囲内において豊後大野市特殊詐欺等被害防止対策推進事業補助金(以下「補助金」という。)交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 豊後大野市内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 補助金を申請した日において、満65歳以上の者又は満65歳以上の者と同一の世帯に属する者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者(以下「暴力団員等」という。)
(4) 本人及び同一世帯に属する者に市税等の滞納がない者
(5) 第6条の規定による交付決定を受ける前に、電話機等の購入等をしていない者
(補助対象電話機等)
第3条 補助金の交付の対象となる電話機等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が購入し、居住する住居に設置するもの
(2) 電話機又は電話機に容易に取り付けることが可能な外付け機器であって、次のいずれかの機能を有するもの
ア 電話の着信時に、相手方に警告音声を発する機能を有し、かつ、通話中にその内容を自動で録音する機能
イ 迷惑電話番号データベースに登録された情報等により、被害を引き起こす可能性のある電話番号を自動で判別して、着信を拒否又は警告表示する機能
(3) 市内に店舗を有する業者が販売する電話機等であること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、対象電話機等の購入及び設置に要する費用の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を限度とする。
2 補助金の交付の申請は、1世帯につき1回に限るものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ豊後大野市特殊詐欺等被害防止対策推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 購入予定電話機等の機能が確認できる書類(カタログ、取扱説明書等)の写し
(2) 購入予定額が確認できる書類(取付けに要する費用額を含む。)
(3) 暴力団員等でないことの誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書(品名等が記載されているもの)の写し
(2) 保証書その他の機器品番が確認できる書類の写し
(補助金交付の取消し等)
第9条 市長は、補助利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿等の保存期間)
第10条 規則第21条に規定する市長が定める期間は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行し、同日以後に補助金の申請を行ったものについて適用する。
附則(令和4年3月30日告示第84号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年5月31日告示第134号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月18日告示第151号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市特殊詐欺等被害防止対策推進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。