○豊後大野市子ども家庭支援拠点設置要綱
令和2年3月31日
告示第71号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援(以下「支援」という。)を行うため、豊後大野市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 支援拠点は、豊後大野市子育て支援課に置く。
(支援対象)
第3条 支援の対象となる者は、市内に居住する全ての児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整業務
(4) 前各号に定めるもののほか、支援拠点の設置目的を達成するために必要な支援業務
(職員)
第5条 支援拠点に子ども家庭支援員その他必要な職員を置く。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。