○豊後大野市産後ケア事業実施要綱
令和2年3月30日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後の母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子とその家族が、健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、豊後大野市とする。ただし、事業の全部又は一部を次の各号のいずれにも該当する医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に委託することができる。
(1) 産科、婦人科又は産婦人科のいずれかを標榜していること。
(2) 産後ケアに関する知識及び技術において高い専門性を有すること。
(3) 次条に定めるサービスを提供できる体制を有すること。
(サービスの種類等)
第3条 この事業により提供されるサービスの種類等は、別表のとおりとする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は、豊後大野市内に住所を有する1歳未満の乳児とその母親(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されているものをいう。)であって、産後ケアの利用を希望するものとする。ただし、感染症に罹患している者又はその疑いがある者及び入院又は加療を要する状態にあって事業の利用に支障があると市長が認める者を除く。
(実施施設)
第5条 事業を実施する施設は、第2条ただし書の規定による委託を受けた医療機関等(以下「事業者」という。)の施設とする。
(利用日数)
第6条 事業の利用は、宿泊型は1泊2日を1回、デイサービス型は1日を1回、訪問型は1日当たり2時間以内を1回とし、通算して7回を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 母子健康手帳の写し
(2) 利用対象者が生活保護世帯に属する場合は、生活保護受給証明書の写し
(申請内容の変更)
第8条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(自己負担額)
第9条 市長は、事業を利用する者から、自己負担額を徴収する。
2 前項の自己負担額は、事業者が受け取るものとする。
3 利用に際し発生する経費については、事業者が別途実費徴収できるものとする。
(利用の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなった場合
(2) 不正な手段等により利用の承認を受けた場合
(3) 市長が事業の利用に支障があると認めた場合
(事故処理)
第12条 市長は、事業により生じた事故については、その責任において処理に当たるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月5日告示第207号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和6年5月29日告示第86号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)
サービスの種類 | サービス内容 | ||
利用時間単位 | 食事提供 | ケアの内容 | |
宿泊型 | 午前10時から翌日午前10時まで。 | 1泊2日当たり、3食の食事提供を行う。 | ア 産婦の身体的ケア及び保健指導、栄養指導 イ 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。) ウ 育児の手技についての具体的な指導及び相談 エ 産婦の心理的ケア オ 生活の相談、支援 |
デイサービス型 | 午前10時から午後5時まで。 | 1日当たり、1食の食事提供を行う。 | |
訪問型 | 午前10時から午後5時までの間で1日当たり2時間以内。 | 食事の提供は行わない。 |