○豊後大野市養育支援訪問事業実施要綱
令和2年3月17日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、養育支援が特に必要とされる家庭に対し、育児・家事の援助又は養育に関する具体的な指導、助言等を、子育て経験者又は保健師等(以下「訪問支援者」という。)が訪問して実施することにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、豊後大野市とする。ただし、事業の一部を適切な運営管理が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業その他の事業の実施又は関係機関からの情報提供により、養育支援が特に必要であると認められる次の各号に掲げる家庭の児童及びその養育者とする。
(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もないおおむね1年程度の時期の養育者が、育児ストレス、産後鬱状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了等により、児童が復帰した後の家庭
(5) その他市長が特に必要と認める家庭
(中核機関)
第4条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、子育て支援課とする。
2 中核機関は、対象者及び支援の内容を決定し、支援の進行管理及び対象者に対する他の支援との連絡調整を行う。
3 事業の実施に当たっては、中核機関は、対象者の状況により、保健師等専門職の判断を求めるなど、母子保健担当部署等との連絡調整に努めるものとする。
(訪問支援者)
第5条 訪問支援者は、中核機関において立案された支援内容、方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。
2 訪問支援者が実施する専門的相談支援については保健師、助産師、看護師、保育士等が、育児・家事援助については子育て経験者、ヘルパー等が実施することとする。
(1) 短期集中支援 対象者が自立して適切な養育を行うことができるようになることを目指し、おおむね3か月程度の短期的な期間に週に複数回の訪問を行う等集中的な支援を行うものであって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談及び支援
イ 出産後間もないおおむね1年程度の時期の対象者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援
ウ その他市長が必要と認める支援
(2) 中期支援 養育環境の維持及び改善並びに家庭の養育力の向上を目指し、おおむね6か月から1年程度の中期的な期間及び当該期間における目標を設定した上で、おおむね3か月程度の期間における目標の達成状況、養育環境の変化等を見極めつつ、支援内容の見直しを行う形で指導、助言等の支援を行うものであって、次のいずれかに該当するものという。
ア 不適切な養育状態にある家庭及び虐待のおそれやリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善並びに子の発達保障等のための相談及び支援
イ 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
ウ その他市長が必要と認める支援
2 支援の開始に当たっては、個々の対象者に応じた計画を策定するものとする。
3 支援の実施に当たっては、対象者に対して積極的に働きかけるとともに、豊後大野市要保護児童対策地域協議会その他の関係機関と連携し、他制度の活用その他の対象者の状況に応じた効果的な支援を行うものとする。
4 支援の終了に当たっては、その目標等が達成されたかどうかを評価し、訪問支援者、関係機関等と協議して決定するものとする。
(研修)
第7条 市長は、この事業の適切な実施を図るため、訪問支援者に対して、訪問支援の目的、内容、支援の方法等についての研修を行うものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第8条 この事業の従事者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 市長は、訪問支援者に対して、個人情報の適切な管理や守秘義務について研修等を行い、周知徹底するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。