○豊後大野市指定袋指定販売所実施要綱
令和2年3月12日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第125号)第3条第2項に規定する市長が指定する場所及び販売所(以下「販売所」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(販売所の指定)
第2条 販売所の指定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 指定袋の販売に係る事務を行うことができること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 役員等(販売所の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)が個人である場合にはその者、申請者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは本市と指定ごみ袋手数料に係る収納事務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(販売所の指定の申請)
第3条 申請者は、豊後大野市指定袋販売所指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、本市内に複数の店舗を有する申請者にあっては、指定を受けようとする店舗ごとに当該申請書を提出しなければならない。
2 指定の決定を受けた者(以下「指定決定者」という。)は、指定の決定を受けた販売所(以下「指定販売所」という。)の店舗の公衆の見やすい場所に、前項の表示証を掲示しなければならない。
(指定販売所の調査等)
第5条 市長は、指定販売所について必要があると認めるときは、当該指定の決定に係る指定袋の販売の事務に関し指定決定者に対して報告を求め、検査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定販売所の指定の取消し)
第7条 市長は、指定販売所が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 指定袋を専ら自らの使用に供していると認められるとき。
(3) この告示に違反したとき。
(4) 過去1年以内に指定袋の販売の実績がなく、かつ、将来にわたって当該指定袋を販売する見込みがないと認められるとき。
(指定袋の交付)
第8条 指定袋の交付は、指定決定者が市長の指定する業務代行者に申し込み、業務代行者又は作製配送管理業者より交付を受けるものとする。
(指定袋の手数料金額)
第9条 指定決定者は、指定袋を豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年豊後大野市条例第164号)別表第1に掲げる収集ごみ処理手数料の金額で取り扱わなければならない。
(指定袋の手数料の納付)
第10条 指定決定者は、交付を受けた指定袋の取扱実績に基づき、市の発行する納入通知書により、指定する日までに前条の手数料を納付しなければならない。
(取扱手数料及び支払方法)
第11条 指定決定者の指定袋取扱手数料(以下「取扱手数料」という。)は、指定袋1枚につき5円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。