○豊後大野市病院事業苦情処理共同調整会議規程
令和元年12月26日
病院事業管理規程第10号
(設置)
第1条 豊後大野市民病院(以下「病院」という。)に豊後大野市病院事業苦情処理共同調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(目的)
第2条 会議は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条に定める苦情処理に関する事項を処理することを目的とする。
(構成)
第3条 会議は、病院を代表する者及び職員を代表する者各同数をもって組織する。
(職務)
第4条 会議は、日常の作業条件から起こる職員の苦情を解決するほか、労働協約又は条例、規則その他の労働条件に関する規程の解釈について疑義が生じた場合は、これに適切な解釈を与えることができる。
(団体交渉への委任)
第5条 会議の権限、運営の細目その他必要な事項は、労働組合との間における団体交渉で別に定める。
附則
この規程は、公示の日から施行する。