○豊後大野市職員のハラスメントの防止に関する規程

令和元年10月15日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止のための措置及びハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、職員に対して職務の適正な範囲を超えて、精神的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動により、当該職員の職場環境が害されることをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の妊娠若しくは出産に関する言動又は職員の妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動により、当該職員の職場環境が害されることをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止に努めるとともに、所属職員からハラスメントに起因する苦情又は相談(以下「苦情相談」という。)があった場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

(相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、ハラスメント苦情相談窓口を設置し、別表第1に掲げる相談員を置く。

2 相談員は、苦情相談を受けたときには、申出人及び関係者から事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 相談員は、相互に連携、協力して苦情相談に当たる。

4 相談員は、第6条に規定する委員会で処理することが適当と判断した場合又は申出人が委員会での処理を申し出た場合は、委員会の開催を要求しなければならない。

(ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第6条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、及び公正な処理に当たるため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織し、市長が任命する。

3 前項の委員の数は、男女半数となるよう努めるものとする。

4 委員会に委員長を置き、総務企画統括理事をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(苦情の処理)

第7条 委員会は、第5条に規定する開催の要求があったときは、関係者による事情聴取を行うなど適切な調査活動によって迅速に案件を処理しなければならない。

2 委員会での調査等により、ハラスメントの加害者として認められる職員に対して、懲戒等服務上の処分が必要と判断される場合は、委員会として市長に対し、その旨の報告を行う。

3 委員会で解決が困難な場合は、申出人が弁護士や他の相談機関に相談することを妨げない。

(個人情報の保護等)

第8条 相談員及び委員会の委員は、関係者の個人情報の保護に努め、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年7月13日訓令第17号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

相談員

総務課人事給与係長

総務課長が推薦する職員 1名

職員団体が推薦する職員 2名

別表第2(第6条関係)

ハラスメント苦情処理委員

総務企画統括理事

総務課長

総務課長が推薦する職員 1名

職員団体が推薦する職員 3名

豊後大野市職員のハラスメントの防止に関する規程

令和元年10月15日 訓令第9号

(令和2年7月13日施行)